先日、飲食チェーンを経営する社長からこんな質問を受けました。「毎月20万円の家賃を払っているんですが、これって法人の経費にはならないですよね?」
実はやり方次第で、ほぼ全額を法人の経費にできます。
合法で、税務署に指摘されるようなグレーな話でもない。知っている社長は確実に使っている、知らないと一生損し続ける仕組みのひとつです。
法人が借りて、社長に転貸する
仕組みはシンプルです。
社長個人で賃貸契約を結ぶのではなく、法人名義で物件を借ります。そして法人が社長に転貸する形を取る。この一手間が、大きな節税を生み出します。
法人が支払う家賃は「福利厚生費」として経費計上できます。社長側では、市場家賃の一部だけを「賃貸料相当額」として負担すればOKです。
ポイントはこの「賃貸料相当額」がどう計算されるか、です。
自己負担は市場家賃の約10%が目安
税法上の賃貸料相当額は、物件の固定資産税評価額をもとに算定します。計算式は物件の種別や床面積によって異なりますが、実務上は市場家賃の10%前後に収まるケースが多いというのが現場の感覚です。
月20万円の物件なら、社長の自己負担は月2万円程度。残り18万円は法人の経費になります。
年間に換算すると、法人が経費として落とせる額は216万円。法人実効税率30%で計算すると、年間約65万円の節税効果です。5年で325万円、10年で650万円。これは見過ごせない数字です。
役員報酬を下げて、社保も一緒に減らす
役員社宅にはもうひとつ、見逃せない使い道があります。社会保険料の最適化です。
社会保険料は役員報酬の金額をベースに計算されます。報酬が高いほど、社保の負担も増える。法人・個人の折半負担なので、会社にとっても痛い出費です。
役員社宅を活用すると、「報酬を少し下げつつ、住居コストも下がる」という構造が作れます。毎月20万円を報酬から払っていた家賃が、実質2万円の自己負担に変わる。その分だけ役員報酬を引き下げても、生活水準はむしろ改善します。
節税と社保削減をセットで設計できるのが、役員社宅の本当の強みです。
「現物給与」扱いになるリスクに注意
ただし、ここは慎重に進めてほしいポイントがあります。
賃貸料相当額の計算を誤ったり、社長の負担額を実態より低く設定したりすると、差額が「社長への現物給与」とみなされます。
現物給与扱いになれば、その金額は社長の所得に上乗せされて課税対象になります。節税どころか、追徴課税のリスクを抱えることになりかねない。
固定資産税評価額は市区町村に確認、床面積や構造(木造・RC等)によって計算式が変わるため、正確に算定するには税理士との連携が必須です。「なんとなく10%にしておけばいい」という感覚では危険です。
豪邸に住む人だけの話ではない
役員社宅というと「大きな家に住む社長の話」というイメージを持つ方もいますが、月10〜15万円の標準的なマンションでも同じ仕組みが使えます。
月12万円の物件なら、自己負担は月1.5万円前後、年間の節税効果は35〜40万円規模になります。派手さはなくても、毎年確実に積み上がる節税は会社の体力を静かに強化してくれます。
まだ個人名義で家賃を払い続けているなら、次の更新タイミングに合わせて法人名義への切り替えを検討してみてください。一度仕組みを整えてしまえば、あとは毎月自動的に節税が進んでいきます。今期中に税理士に相談しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。