先日、ある建設会社の社長からこんな連絡が入りました。「税務調査が入って、修繕費を全部否認されそうです。どうすればよかったんでしょうか」——電話越しに声が震えていたのが印象的でした。
聞けば、自社ビルの屋根を修理した際の費用150万円を、まとめて「修繕費」として経費に計上していたとのこと。担当者が修繕費と資本的支出の区別をきちんと確認していなかったのです。
結果、修正申告に加えて延滞税と過少申告加算税が発生し、想定外の出費となりました。
修繕費と資本的支出、何が違うのか
ざっくり言うと、「元の状態に戻すための支出」が修繕費、「資産の価値を高めたり寿命を延ばしたりするための支出」が資本的支出です。
修繕費はその年の経費として全額計上できますが、資本的支出は固定資産として計上し、減価償却で少しずつ経費化していく必要があります。つまり、資本的支出に判定されると、今期の節税効果は大幅に下がります。
「どちらも建物への支出じゃないか」と感じる社長も多いのですが、税務上はこの2つ、明確に区別されています。
金額で判定できる「安全ライン」がある
判定基準として、税法には一定の金額基準が設けられています。覚えておくべき数字は3つです。
まず、1回の修理・改良の支出が20万円未満であれば、修繕費として一括経費計上が認められます。これが最もシンプルな判定です。
20万円を超えても、支出金額が60万円未満であれば修繕費扱いにできる場合があります。また、その固定資産の取得価額の10%以下の金額であれば、同様に修繕費として処理できます(60万円基準と10%基準はどちらか一方を満たせばOKです)。
冒頭の社長の例でいうと、屋根修理の150万円。自社ビルの取得価額が2,000万円なら10%は200万円なので修繕費の範囲内ですが、取得価額が1,000万円のビルなら10%は100万円で、150万円は超えてしまいます。取得価額によって結論が変わるため、単純に「150万円だからNG」とは言い切れないのがこの判定の難しいところです。
「価値が上がる工事」は資本的支出になる
金額基準を満たしていても、内容によっては資本的支出に判定される場合があります。
雨漏りを直すだけの修理なら修繕費です。ところが、修理のついでに屋根材をグレードアップして耐久性や断熱性が向上するなら、その部分は「価値を高めた」と見なされ、資本的支出に分類されます。
内装リフォームも同様で、壁紙の張替えや床の張替えが原状回復であれば修繕費ですが、間仕切りを撤去して広くしたり、設備を追加したりする場合は資本的支出と判定されやすくなります。
修繕費と資本的支出が混在する工事の場合、見積書や工事明細書を保存しておき、それぞれの内訳を明確にしておくことが税務調査対応の基本です。
否認されると何が起きるか
修繕費として処理すべきでない支出を修繕費として計上していた場合、税務調査で否認されると次のような追加負担が生じます。
本来計上すべきでなかった経費分が戻され、法人税の過少申告として修正申告が必要になります。加えて、過少申告加算税(申告不足額の10%前後)と延滞税(年利約8〜9%)が別途かかってきます。
仮に150万円の修繕費が全額否認されると、法人税率30%として約45万円の追加課税、さらに加算税・延滞税で数万円〜十数万円の負担が上乗せされます。修理費用を払った上に、さらに数十万円の出費——これが「修繕費ミス」の現実です。
大型工事は着工前に税理士へ
修繕費か資本的支出かの判定は、金額だけでなく工事の内容・目的・その資産の状態など、複合的な要素で判断します。現場の実態を知らずにルールだけ当てはめると、誤った処理になることがあります。
500万円以上の大型修繕やリフォームを計画している場合は、着工前に顧問税理士に相談するのがベストです。「修繕費として一括計上できる部分」と「資本的支出として分割計上すべき部分」を事前に切り分けてもらえれば、合法的に節税効果を最大化できます。
判定を「後から考えよう」と後回しにしていると、税務調査の際に慌てることになります。今期に大きな修繕・工事があるなら、今すぐ顧問税理士に確認してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。