先日、年商4億円の建材卸を営む社長からこんな相談を受けました。「毎年決算になると税理士から『法人税が○百万円です』と言われるんですが、何かできることはないんですかね」と。

話を聞いていくと、役員報酬は何年も同じ金額のまま。不動産は全部個人名義。「節税」という言葉は知っているけれど、具体的に何をすればいいかわからない、という状態でした。

こうした社長に私がまず紹介するのが、「二重節税」という考え方です。

法人税と所得税、両方を同時に下げる

「節税」というと、経費を増やして法人税を下げることをイメージする方が多いと思います。でも実は、法人と個人の両面で同時に税負担を減らす設計が可能なんです。それが、役員報酬と不動産の組み合わせです。

所得が800万円を超えた法人の実効税率は、だいたい34%前後になります。利益が1,000万円あれば、340万円が税金として出ていく計算です。この数字を見て「高いな」と感じた社長は、二重節税を検討する価値があります。

まず法人側:不動産の減価償却で利益を圧縮する

法人名義で不動産を取得すると、建物部分を減価償却費として毎年経費に計上できます。たとえば5,000万円の収益不動産を法人で購入した場合、木造なら耐用年数22年ですので、年間でざっくり200万円以上の経費が生まれる計算になります。

この経費は現金の支出を伴いません。帳簿上の費用として利益を圧縮し、法人税を下げるのです。「お金を使わずに経費が増える」という点が、減価償却の大きな特徴です。

ローンを組んで不動産を取得した場合も、減価償却の効果は同じように享受できます。借入元本の返済は経費になりませんが、利息部分は経費になりますし、何より減価償却という「非現金費用」が毎年コンスタントに計上できるのが強みです。

次に個人側:役員報酬を設計して所得税も圧縮する

法人の利益を圧縮したら、次は個人(社長)の手取りを最大化する番です。

役員報酬を適切に設計すると、給与所得控除が使えます。給与所得控除とは、給与収入に対して一定割合を経費と見なして差し引いてくれる仕組みで、収入が850万円以下なら最大195万円が自動的に控除されます。これだけで課税所得がぐっと小さくなります。

ここがポイントで、法人の内部留保としてお金を溜め込むより、役員報酬として社長個人に支払った方が、場合によっては税負担の合計が小さくなることがあります。法人税率(34%前後)と個人の所得税率の差を利用する発想です。

法人と個人を合算した実効税率の差が15%以上になるケースも珍しくありません。利益1,000万円に対して15%の差は150万円です。不動産の減価償却効果と合わせると、年間300万円規模の節税が現実的な射程に入ってきます。

「二重節税」が機能するための前提条件

ただし、闇雲に役員報酬を増やせばいいわけでも、不動産を買えばいいわけでもありません。

役員報酬は、事業年度が始まってから3か月以内に決定し、その後は原則として変更できない(定期同額給与のルール)という制約があります。年の途中で「やっぱり増やそう」とすると、増額分が全額損金不算入になり逆効果です。

また、不動産を法人で取得するには、融資審査や法人の財務状況が問われます。事前に財務体質を整えておかないと、そもそも話が前に進みません。

「最適な役員報酬の金額」は、法人の利益水準・社長個人の他の所得・家族構成など、複数の要素で変わります。「年収いくらにすれば一番有利か」を正確に出すには、専門家によるシミュレーションが不可欠です。

今から動くことが最大の節税になる

多くの社長が「決算が終わってから考えよう」と先送りにして、毎年同じパターンで税金を払い続けています。でも、役員報酬を変更できるのは期初の3か月だけ。この窓を一度逃すと、1年待つことになります。

二重節税の設計は、早めに動いた社長だけが享受できる仕組みです。もし今の役員報酬を「なんとなく」で設定しているなら、今期の決算が終わる前に一度シミュレーションを依頼してみてください。数字を見るだけで、次のアクションが明確になるはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。