先日、年商3億円の建設会社を経営する社長と話していたとき、こんな一言が出ました。「去年、役員報酬を月10万円上げたのに、手取りがほとんど増えた感じがしない。気のせいですか?」

気のせいではありません。これは多くの中小企業オーナーが直面する「報酬引上げの罠」ともいえる現象です。

報酬を上げるほど手取りへの恩恵が薄れる

役員報酬を増やすと、所得税・住民税と社会保険料(健康保険・厚生年金)が連動して増えます。月10万円の報酬増があっても、個人側の手取り増加は月4〜5万円程度に留まることが珍しくありません。

年間120万円の報酬増でも、実際に手元に残るのは60万円を切るケースがある。これが役員報酬の「費用対効果の壁」です。

では、報酬水準を変えずに手取りを増やす方法はないのか。答えのひとつが法人不動産と役員社宅の組み合わせです。

会社が不動産を持ち、社宅として貸す仕組み

仕組み自体はシンプルです。会社名義で住宅用不動産を購入(または賃借)し、それを役員に「社宅」として貸し出します。

このとき役員が支払う賃料は「実際の家賃」ではなく、国税庁の通達に基づく計算式で算出される賃貸料相当額だけで済みます。この金額は市場の賃料よりも大幅に低く設定されます。

月20万円の物件でも、役員が会社に払う賃貸料相当額は数万円程度に収まることがあります。差額の十数万円分は「給与の代わりに現物で受け取っている」状態です。給与として受け取れば課税されますが、適正な賃貸料相当額を支払うスキームであれば給与課税されない——これが社宅節税の核心です。

減価償却でさらに法人税も下がる

社宅活用の旨みはもうひとつあります。会社が不動産を保有すると、建物部分を毎年減価償却費として損金に算入できます。

中小企業の法人実効税率はおおよそ33〜34%です。仮に年間100万円の減価償却費が発生すれば、33〜34万円分の法人税が減少する計算になります。

報酬を上げて個人側で課税されるより、会社側で費用を作って法人税を減らしつつ、社宅として現物給付を受けるほうが、全体の「実質的な豊かさ」が増します。

月20万円の社宅で年200万円改善は現実的か

試算のイメージを整理します。月家賃20万円の社宅を活用し、役員の自己負担が賃貸料相当額の数万円程度だとします。市場家賃との差額が月15万円前後あれば、年間で180万円分の「課税されない現物給付」を受けていることになります。

さらに建物部分の減価償却による法人税節税効果が年20〜30万円加われば、合計200万円規模の手取り改善は十分に射程圏内に入ります。「役員報酬そのままで、生活水準を上げながら税負担を下げる」——これが法人不動産スキームの本質的な価値です。

動く前に押さえておくべきポイント

ただし、このスキームには注意が必要な点がいくつかあります。

賃貸料相当額の計算は物件・面積・固定資産税評価額によって変わります。自社で算出するよりも必ず税理士に確認することが前提です。また、社宅として認定されるには役員が実際に居住していることが条件です。名義だけの社宅は租税回避として否認されるリスクがあります。物件取得の資金調達(法人融資など)については、キャッシュフロー計画も合わせて検討が必要になります。

節税効果が大きい分、要件を誤ると課税リスクも大きくなります。専門家と二人三脚で進めるのが原則です。

報酬を上げる前に「社宅」を検討する

手取りを増やしたいと思ったとき、多くの社長は「役員報酬を増やす」か「個人で不動産を買う」を選択肢として考えます。ですが、法人が不動産を持って社宅として活用するという選択肢は、両方より有利な場合がかなりあります。

今の報酬水準に不満があるなら、報酬を動かす前に、法人を使った現物給付の設計ができないかを一度税理士に相談してみてください。報酬改定の年1回のタイミングを待つより、社宅設計のほうがずっと動きやすい場面も多いはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。