先日、役員報酬を2,000万円に設定している社長からこんな相談を受けました。「ふるさと納税、毎年3〜4万円くらいやってるんですけど、これって普通ですか?」
普通じゃないです。3〜4万円どころか、その社長の上限は年間100万円を超えていたんです。
社長のふるさと納税は「別物」と思ってください
ふるさと納税の上限額は、住民税の所得割額の約20%が目安です。年収が高くなるほど住民税も増えるため、当然ながら上限も跳ね上がります。
たとえば役員報酬が2,000万円であれば、おおまかな上限は年間100〜120万円の水準になります。年収1,000万円の会社員と比較すると、4〜5倍の差があります。
ところが多くの社長が「数万円やっておけばいいか」という感覚のまま使い続けています。年50万円の機会損失が10年続けば、それだけで500万円です。返礼品という形で手元に戻せたはずのお金が、毎年消えていっていることになります。
社長には2つの盲点がある
盲点① ワンストップ特例が使えない
ふるさと納税には「ワンストップ特例」という便利な仕組みがあります。自治体に書類を送るだけで確定申告不要になる制度ですが、これは確定申告をしていない給与所得者だけが使えるものです。
役員報酬が一定以上ある社長は、たいてい確定申告をしています。その場合、ワンストップ特例の書類を出しても意味がなく、確定申告で改めてふるさと納税の寄付金控除を申告しなければなりません。
「書類を送ったから大丈夫」と思い込んで確定申告に組み込み忘れると、控除が丸ごとゼロになります。意外とやってしまうミスなので要注意です。
盲点② 住宅ローン控除や医療費控除との組み合わせ
ふるさと納税の控除は、住民税から引かれる部分と所得税から引かれる部分に分かれています。住宅ローン控除や医療費控除を多く受けている年は、その影響で住民税の控除余地が狭まり、実質的なふるさと納税の上限が下がることがあります。
「上限100万円と聞いたからそのまま寄付した」では済まないケースがあるわけです。自己負担2,000円で収まると思っていたのに、計算してみたら数万円の自己負担が発生していた、という話は珍しくありません。
正しい順番は「試算→寄付」です
ふるさと納税は年末に駆け込みで動く人が多いですが、社長の場合は年初に動くのが正解です。
- 年初に税理士と当年度の役員報酬を確認する
- 住宅ローン控除・医療費控除などの見込みを加味して上限を試算してもらう
- 上限の範囲内で、1年かけて計画的に寄付先を決める
この順番で動くだけで、損をするリスクはかなり下がります。12月に焦って駆け込むと、試算が雑になりやすく、過剰寄付や申告漏れが起きやすくなります。
返礼品の選び方も社長向けがある
年間の寄付上限が100万円を超えてくると、返礼品の選択肢も変わってきます。食品の詰め合わせだけでなく、宿泊券・旅行体験・工芸品・ビジネス用の消耗品など、まとまった金額を活用した選び方が現実的になります。
せっかくの上限を、毎年少額の食品で使い切るのはもったいないです。上限をしっかり把握した上で、自分のライフスタイルに合った使い方を設計してみてください。
まだ自分の正確な上限を把握していないなら、次の税理士との面談で「ふるさと納税の上限、計算してもらえますか」と一言聞いてみてください。それだけで、毎年数十万円単位の使い方が変わってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。