毎年6月になると、自宅や会社に「住民税決定通知書」が届きます。あなたは今年、ちゃんと中身を確認しましたか?

先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「毎年なんとなく受け取って、そのままにしていたんだけど、今年初めてじっくり見たら住民税だけで68万円かかっていて驚いた」と。役員報酬は1,000万円ほどのオーナー社長です。

その驚きは、ある意味正しいセンサーです。住民税だけで年間60〜70万円、そこに所得税を合わせると年間の個人負担が150万円を超えることは珍しくありません。問題は、それだけの負担を払いながら、ほとんど何も手を打っていない社長が多いという現実です。

法人の節税には熱心なのに、個人は無防備

節税に意識の高い社長でも、意外な盲点があります。会社の経費計上や決算対策には時間をかけるのに、社長個人の所得税・住民税対策はほぼ手つかず、というパターンです。

「役員報酬は仕方ない」「個人の税金はどうしようもない」と思い込んでいる方も多いのですが、実はそこにこそ大きな改善余地が眠っています。法人を活用することで、社長個人の課税所得を合法的に圧縮できる仕組みがあるからです。

役員社宅という仕組みを知っていますか?

有効な手段のひとつが役員社宅の活用です。

仕組みはシンプルです。法人が物件を賃借または購入し、社長がそこに居住する。このとき、社長が会社に払う家賃は、国税庁の通達で定められた計算式による「賃料相当額」だけでよく、市場家賃との差額は全額法人の経費として計上できます。

具体的なイメージとして、月25万円の物件に住む場合、計算式による賃料相当額が3〜4万円程度になることもあります。差額の約21万円が毎月法人経費になるとすると、年間で250万円超の経費化が実現します。役員報酬を増やさずに実質的な生活水準を維持しながら、課税所得だけを下げられるわけです。

法人で不動産を持てば、減価償却も武器になる

法人が不動産を「購入」するケースでは、さらに一段上の効果が期待できます。建物部分の減価償却費が毎年の経費として計上できるためです。

木造なら22年、鉄筋コンクリートなら47年といった法定耐用年数で計算しますが、築古物件の場合は耐用年数が短くなるため、短期間に大きな経費を計上できることもあります。数百万円単位の経費が生まれることも珍しくなく、法人の利益圧縮と社長個人の課税所得圧縮をダブルで実現できる構造です。

来年6月の通知書は、今年の行動次第

ここで重要な時間軸の話をします。住民税は前年の所得をもとに計算されます。つまり、来年6月に届く通知書の金額は、今年中の行動で決まります。

「今年の通知書も高かった」と感じているなら、今から動けばまだ十分に間に合います。社宅の設計、役員報酬の水準見直し、法人での不動産取得——いずれも年度末ギリギリに慌てるより、早めに税理士と設計しておくほうが選択肢が広がります。

毎年6月の通知書を、受け取って引き出しにしまうだけの書類にしないでください。それは今年の節税状況を映す鏡です。まだ具体的な対策を講じていないなら、ぜひ今期中に一度、税理士に相談することをおすすめします。来年の6月、同じ金額を見て後悔しないために。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。