6月になると、毎年必ずこんな相談が増えます。「住民税の通知書が届いたんですが、また去年より上がっていて……何とかなりませんか?」
気持ちはよくわかります。でも正直に言うと、届いた通知を今すぐ変えることはできません。住民税は前年の所得をもとに計算されるので、2026年6月の通知は2025年分の収入が根拠なんです。
でも、視点を変えると話が変わります。今この瞬間こそ、来年6月の通知を変えるための設計を始める最適なタイミングです。
住民税の計算、シンプルだから怖い
住民税の仕組みは意外とシンプルです。課税所得(給与や報酬から各種控除を引いた金額)のおよそ10%が住民税になります。
課税所得が500万円なら住民税は約50万円。1,000万円なら約100万円。この単純さが逆に「どこを削れば下がるか」をわかりやすくしてくれます。
課税所得を減らすには、個人に入ってくる所得そのものを減らすのが一番の近道です。
役員報酬を年50万円圧縮してみる
たとえば、年間の役員報酬を50万円下げてみましょう。
課税所得が約50万円減るので、住民税は単純計算で約5万円の削減になります。所得税(累進課税)の節税効果も合わせると、税負担全体としては10万円前後の差が出てくることもあります。
「でも報酬を下げたら手取りが減るじゃないか」という声が必ず上がります。そこがポイントで、個人に渡すお金を減らしながら、法人にお金を積み上げる設計にするのがこの節税の本質です。
法人に残したお金を「経費に変える」
個人報酬を下げることで、法人に現金が残ります。この余剰資金を不動産の取得や設備投資に活用すると、さらに法人税の節税効果が生まれます。
法人名義で不動産を保有すると、減価償却費・修繕費・固定資産税・管理費などが毎年の経費として計上できます。これが法人の課税所得を押し下げ、法人税を同時に圧縮してくれます。
課税所得800万円以下の中小法人の実効税率は約22%です。個人で受け取れば所得税・住民税合わせて33〜40%以上になるケースと比べると、法人に留保するメリットがかなり大きいのがわかります。
今すぐ動かないと1年待ちになる理由
役員報酬の変更には、タイミングの縛りがあります。
原則として、役員報酬は事業年度開始から3か月以内に変更しなければ、損金として認められません。3月決算の法人なら6月末が変更のデッドライン。6月に住民税通知を見てから動き始めると、ギリギリ間に合うかどうかのタイミングです。今月中に税理士に相談しないと、また丸1年チャンスを逃します。
また、報酬変更は社会保険料の算定基準にも影響します。住民税の節税効果だけを見るのではなく、社保の変動も含めてトータルで試算することが大切です。
通知書を「設計のスイッチ」にする
住民税の通知が届いたとき、多くの社長は「今年も高いな」と思いながらファイルに挟んで終わりにします。でも賢い社長は、この通知を節税設計を見直すトリガーとして使います。
今すぐ動くべきことは3つだけです。
- 現在の役員報酬の水準が適切かどうかを確認する
- 法人に残せる資金をどう活用するか(不動産・設備・退職金積立など)を洗い出す
- 「来年の住民税を下げるにはどうするか」を税理士に相談する
この3つを今月中に動かした社長と、来年6月にまた同じ通知を見てため息をつく社長では、3〜5年後の可処分所得に数百万円の差がついています。
住民税の通知書は、毎年6月に届く「節税設計の催促状」です。今年こそ、ため息で終わらせないようにしてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。