先日、埼玉で製造業を営む社長から、こんな相談をいただきました。
「売上は5億あるのに、なんでこんなに法人税を払ってるんだろう」
詳しく話を聞いてみると、節税として取り組んでいることは「役員報酬の調整だけ」。顧問税理士からも、ここ数年ほとんど何も提案がなかったそうです。
役員報酬を高めに設定して利益を圧縮する——それ自体は正しいやり方です。でも、それだけでは見えないところで税金をかなり取られている可能性があります。
役員報酬を増やすほど、個人課税が重くなる
役員報酬を上げると、法人側の利益は減って法人税は下がります。ただし、個人側では所得税・住民税・社会保険料が増えます。
この「法人税の減少」と「個人課税の増加」が拮抗してしまうのが、役員報酬一本だけで節税しようとしたときの限界です。法人と個人を合算したトータルの手取りが、なかなか増えないのはそのためです。
ここで見直してほしいのが「報酬以外の受け取り方」。その代表格が役員社宅と出張日当制度の組み合わせです。
役員社宅で年200万円を経費に変える
役員社宅とは、会社が賃貸物件を契約して役員に低廉な家賃で貸し出す仕組みです。
たとえば月20万円の物件を会社が借り、役員が月2万円の自己負担で住む場合、差額の18万円は会社の経費になります。役員報酬として受け取ったうえで自分で家賃を払う場合と比べると、所得税と社会保険料がかかる部分がごっそりなくなる計算です。
年間にすると、その差は200万円を超えることがあります。「住居費を払っているのに報酬として課税される」という二重の負担がなくなるイメージです。
注意点は、役員の自己負担額に「法定の計算式」があること。この金額が低すぎると、税務署から差額が「給与」と認定されるリスクがあります。物件の床面積や固定資産税評価額をもとに計算するため、必ず税理士と一緒に確認してください。
出張日当で毎月10万円を非課税で受け取る
もう一つの柱が出張日当です。
会社が「旅費規程」を整備し、出張時に日当を支給する仕組みを作ると、受け取る日当には所得税がかかりません。会社側では経費として計上できるため、法人・個人の双方にメリットが生まれます。
たとえば日当5,000円・月20日出張なら、月10万円・年間120万円が非課税で手元に残ります。同額を役員報酬として受け取る場合と比べると、所得税率によっては実質の受取額が1.5倍以上になることもあります。
ただし、出張の実態がないのに日当を払うことは認められません。出張記録・移動の事実・業務目的の記録をきちんと残すことが前提です。
2つを組み合わせると、何が変わるか
役員社宅で年200万円、出張日当で年100万円——合計300万円の経費が増えると、法人税率25〜30%で計算して75〜90万円の税負担が下がります。
さらに重要なのは、役員個人の所得税・社会保険料は一切増えないことです。役員報酬を単純に引き上げる節税とは、課税の仕組みが根本的に違います。同じ「会社から出るお金」でも、報酬なのか社宅なのか日当なのかで、手元に残る金額が大きく変わってくるのです。
冒頭の社長は翌期の法人税が約300万円減少。「なぜ今まで誰も教えてくれなかったのか」と、少し苦笑いしながら言っていました。
設計を誤ると税務リスクになる
効果が大きい分、税務調査で指摘されやすいポイントでもあります。確認しておきたいのは以下の2点です。
- 役員社宅の自己負担額が法定計算に基づいているか
- 旅費規程が整備されており、出張の実態記録があるか
形式だけ整えて実態が伴っていないと、税務署からは給与と認定されてしまいます。「やってみたけど後から追徴課税を受けた」という話も、設計の甘さが原因であることがほとんどです。
役員報酬の調整だけで完結していると感じているなら、一度「報酬以外の受け取り方」を棚卸しする機会を作ってみてください。旅費規程がまだ整備されていないなら、今期中に着手しておくのがおすすめです。決算が近づいてから動いても間に合わないケースがあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。