先日、愛知県で製造業を営む社長からこんな相談を受けました。
「うちの妻、自社ビルの管理をずっとやってくれてるんですけど、給与は払ってないんですよね。家族だから当然かなと思って」
正直に言います。これ、めちゃくちゃもったいないです。
所得が一人に集中するほど、税金は重くなる
日本の所得税は累進課税なので、稼げば稼ぐほど税率が上がる仕組みです。年収が社長一人に集中していると、その分だけ高い税率がかかり続けます。
逆に言えば、同じ金額を複数人に分散できれば、それだけで全体の税負担は下がります。これが「所得分散」という節税の基本発想で、特に家族を巻き込める中小企業オーナーにとっては非常に使いやすい手法です。
ただし「名前だけ役員にする」はNGです。この点は後ほど詳しく説明します。
不動産管理法人を使った設計の全体像
冒頭の田中社長(仮名)の場合、自社ビルの管理業務を奥さんが実質的に担っているにもかかわらず、収入はすべて田中社長個人のものになっていました。
そこで取った手が、不動産管理法人の設立です。
新たに法人を作り、自社ビルの家賃収入をその法人で受け取る形に変更。奥さんと息子さんをその法人の役員に迎え、それぞれ年間150万円ずつ、合計300万円の役員報酬を支払う設計にしました。
結果として、田中社長個人の課税所得が大きく減り、年間で約300万円の節税に成功しています。
なぜ「給与」にすると節税になるのか
ここで効いてくるのが「給与所得控除」という仕組みです。
給与収入には、必要経費として一定額を差し引ける特別な控除が自動的に適用されます。たとえば年収150万円であれば、55万円が控除されるので、課税対象になるのは95万円だけです。
同じお金を「役員報酬」として受け取ることで、受け取る側の課税所得が圧縮される。さらに支払う法人側でも経費として計上できる。この二重の効果が、節税の威力を生み出しています。
田中社長のケースでは、奥さんと息子さんの2人に分散したことで、給与所得控除の恩恵を2人分受けられたわけです。
絶対に外せない「実態のある業務」という条件
ここが一番の注意点です。
税務署は「名義だけの役員」に対して支払われた報酬を、経費として認めないことがあります。「実際に何の仕事もしていないのに報酬を払うのはおかしい」という判断です。
否認されると、節税どころか追徴課税のリスクまで生まれます。
だからこそ、役員に就任する家族には「実態のある業務」を担当させることが不可欠です。具体的には次のようなものが該当します。
- 入居者からの問い合わせ対応や契約管理
- 修繕業者との連絡・立ち会い
- 月次の収支管理や帳簿入力
- 物件の巡回・清掃の管理監督
「実際にやっていること」を記録に残す習慣も大切です。業務日報や議事録を整備しておくと、万が一の税務調査でも説明しやすくなります。
法人設立にかかるコストも忘れずに
不動産管理法人を設立するには、初期費用として登記費用などで20〜30万円程度かかります。また、毎年の法人住民税(均等割)として、赤字でも最低7万円程度が発生します。
節税額がこれらのコストを上回るかどうか、しっかりシミュレーションしてから動くことが大切です。家賃収入の規模が年間500万円を超えてくるあたりから、設立を検討する価値が出てくるケースが多いです。
今すぐ確認してほしいこと
今この記事を読んでいる社長に、一つだけ聞かせてください。
家族が実質的に会社や物件の管理を手伝っているのに、給与や報酬を払っていない状況はありませんか?
もしあるなら、それは「家族への感謝」ではなく「税金の払いすぎ」になっている可能性があります。働いた分だけ正当に報酬を支払い、所得を分散する。これは節税であると同時に、家族への正当な評価でもあります。
不動産管理法人の設計は、やり方を間違えると税務署に否認されるリスクもあるため、必ず税理士と一緒に設計することをおすすめします。今期の決算を迎える前に、一度専門家に相談してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。