先日、都内で賃貸物件を数棟持つ社長からこんな相談を受けました。「家賃収入が増えてきたのに、手元に残るお金が全然増えない気がするんですよね」と。
話を聞いてみると、年間500万円ほどの家賃収入をすべて個人で受け取っていました。事業所得と合算されて、気づけばかなり高い税率のゾーンに入り込んでいたのです。
個人で家賃を受け取り続けるリスク
日本の所得税は累進課税です。所得が増えるほど税率が上がり、住民税と合わせると最大で55%にまで達します。
たとえば家賃収入が年間500万円あっても、税率が40%のゾーンに入っていれば、手元に残るのは300万円以下。そこから社会保険料などが重なれば、さらに目減りします。
「これだけ物件を持っているのに、なぜこんなに税金を取られるんだろう」と感じている社長は、実は珍しくありません。
管理法人を作ると何が変わるのか
結論から言うと、不動産管理法人を設立して家賃収入を法人経由で受け取る仕組みにすれば、税率を一気に下げられます。
法人税の実効税率は中小企業で約23%前後。個人の最高税率55%と比べると、その差は歴然です。年間500万円の家賃収入なら、税率の差だけで単純計算100万円以上変わってくることもあります。
さらに大きいのが「所得分散」の効果です。法人にすることで、配偶者や子どもを役員として登用し、給与を支払うことができます。一人に集中していた所得を複数人に分散させることで、それぞれの税率を低く抑えられる。これが合法的な節税の基本であり、非常に強力な手法です。
たとえば、社長一人で500万円を受け取るより、社長・配偶者・成人した子どもの3人で分散させた方が、全体の税負担が大幅に軽くなります。累進課税の仕組みを逆手に取る考え方です。
管理法人の設立手順
仕組み自体はシンプルです。大きく3つのステップで動きます。
まず法人を設立します。株式会社でも合同会社でも構いません。合同会社の方が設立コストが低く、賃貸管理目的であれば十分なケースが多いです。
次に、個人が持つ物件の管理を新設法人に委託する「管理委託契約」を締結します。法人はオーナー(個人)から管理業務を受託するという形です。
そして個人から法人へ「管理料」を支払います。相場は家賃収入の5〜15%程度。法人はこの管理料を収入として受け取り、役員報酬などを経費として支出していきます。
手順だけ見ると簡単そうですが、ここには大事な落とし穴があります。
「実態がない」と否認されるリスク
税務署が管理法人の節税スキームを否認するケースがあります。その最大の理由が「管理の実態がない」と判断されること。
形だけ法人を作って名目上の管理料を払っていても、実際に法人が何の管理業務もしていなければ、それは「架空の経費」とみなされる可能性があります。
具体的には、入居者対応の記録、清掃や修繕の手配履歴、定期的な物件巡回の記録など、法人として管理業務を行っている証跡をきちんと残すことが必要です。また、管理料が市場相場と大きく乖離していても問題になります。
「節税になるからとりあえず作ろう」ではなく、実態を伴わせることが前提です。この点は特に注意してください。
設立のタイミングと費用感
管理法人の設立コストは、合同会社なら登録免許税6万円+司法書士費用で10〜15万円程度が目安です。株式会社だと20〜30万円前後かかります。
毎年の税理士報酬や法人住民税の均等割(最低7万円程度)も発生しますが、年間の節税効果が数十万〜100万円以上になるケースでは十分に元が取れます。
目安として、家賃収入が年間200〜300万円を超えてくると、管理法人の設立を検討する価値が出てきます。それ以下だと、コストとのバランスが合わないこともあるので、まずは自分の収入規模で試算してみることをおすすめします。
今からでも遅くない
「もっと早く知っていれば」と言う社長は本当に多いです。でも、今期から動けば来期以降の税負担は確実に変わります。
物件を複数お持ちの方、あるいは今後賃貸経営を拡大していこうと考えている方は、ぜひ一度、信頼できる税理士に管理法人のシミュレーションを依頼してみてください。試算してみると、思っていた以上に効果が出るケースが少なくありません。
「うちはそんなに大きな規模じゃないから」と思っているうちが、実は一番動きやすいタイミングです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。