先日、法人で複数の物件を持つ不動産オーナーの社長からこんな相談を受けました。「家賃収入は順調に伸びているのに、毎年の確定申告が怖くて。所得税と住民税を合わせると、かなり持っていかれるんですよね」と。
話を聞くと、役員報酬を月50万円取りながら法人の管理料も個人で受け取っており、課税所得が年間1,000万円近くになっているとのこと。税率はすでに33%のゾーンです。そこで聞いてみました。「小規模企業共済、入ってますか?」返ってきた答えは「名前は聞いたことある程度で、入ってません」でした。これはもったいない。
年84万円が「なかったこと」になる仕組み
小規模企業共済は、国が運営する中小企業経営者向けの積立退職金制度です。月々の掛け金(最大7万円)が全額、所得控除の対象になります。年間の最大掛け金は84万円です。
課税所得が900万円を超えている社長なら、所得税と住民税を合わせた実効税率は40%を超えるケースもあります。84万円×40%で計算すると、毎年33万円超が節税できる計算です。しかもこれは、お金が消えているわけではありません。将来の自分に向けて退職原資を積み立てながら、今の税金を圧縮できる。これが小規模企業共済の本質です。
法人不動産オーナーとの相性がいい理由
法人で不動産を持つ社長は、役員報酬という形で個人へ所得を移転させることが多いです。家賃収入が増えれば増えるほど役員報酬も上げやすくなる一方で、個人の所得税も増えていく構造になりがちです。
ここに小規模企業共済を組み合わせると、収入が増えても税率が上がり続けるのを抑えられます。毎年84万円を控除できるということは、単純計算で累進課税の刃をかわしながら資産を積み上げられるということです。
法人不動産の収益を役員報酬で個人に取り込みつつ、その一部を共済として積み立てる。これが「稼ぎながら節税する」ひとつの型です。
本当においしいのは「出口」にある
掛け金時点での節税だけでも十分魅力的ですが、小規模企業共済の真価は受け取るときにあります。廃業・事業縮小・役員退任といったタイミングで受け取る場合、「退職金」として扱われます。退職所得には「退職所得控除」という大きな控除が使えるのです。
退職所得控除の計算式はこうです。勤続20年以下なら年40万円、20年超なら年70万円が控除されます。仮に20年間掛け続けた場合、840万円積み立てて受取時の退職所得控除は800万円(20年×40万円)。課税対象になるのは差額40万円を2で割った20万円だけで、税額はほぼゼロに近くなります。
つまり「積み立て時に節税→受取時もほぼ非課税」という二重の恩恵が得られる構造です。通常の預貯金では実現できない、共済ならではの強みがここにあります。
ひとつだけ注意してほしいこと
小規模企業共済に加入できるのは、個人事業主・会社役員・一定規模以下の共同経営者に限られます。法人の従業員として雇用されているだけでは加入できません。法人不動産を持ちながら自身が役員を務めている場合は対象になりますが、念のため確認しておきましょう。
また、掛け金を途中で減額したり任意解約したりすると元本割れのリスクがあります。特に加入から短期間での解約は返戻率が著しく低くなるため、「長期で積み立て続けられる額に設定する」ことが大切です。毎月7万円が難しければ、1万円や2万円から始めて後から増額するのも一つの方法です。
加入の窓口は中小機構や提携金融機関になるため、手続きに時間がかかることもあります。決算前の駆け込み加入は間に合わない場合があるので、余裕を持って動くことをおすすめします。
今期から始めるなら早めに動く
法人不動産の収益が安定してきたタイミングこそ、出口戦略を設計するベストな時期です。掛け金を毎年満額(84万円)入れ続ければ、20年後には1,680万円の退職原資になります。それが受取時にほぼ非課税になるとしたら、これほどコストパフォーマンスの高い節税手段はなかなかありません。
まだ小規模企業共済に入っていない法人不動産オーナーの社長は、まず担当の税理士に「自分は加入できるか」を確認するところから始めてみてください。加入した月から掛け金が控除対象になるので、1日でも早いほうが得です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。