先日、ある社長からこんな相談を受けました。「毎月33万円の家賃をずっと個人で払ってきたんですが、これって会社の経費にならないんですか?」

答えは「なります。しかも、かなり大きく」でした。

社長の自宅を法人名義の「役員社宅」にする節税手法は、合法的な節税の中でも効果が際立っているもののひとつです。設計が少し複雑なため、税理士から積極的に提案されることは少ないのですが、仕組みを知った社長から「もっと早く教えてほしかった」という声をよく聞きます。

役員社宅の仕組みをざっくり理解する

基本的な流れはこうです。会社が物件を借りて(または購入して)、社長に貸し出す。これだけです。

ポイントは「会社が支払う家賃」と「社長が会社に払う適正賃料」の差額が、会社の損金(経費)になるという点です。

税務上、役員から徴収すべき適正賃料は国税庁の計算式で決まり、固定資産税評価額や床面積などを使って算出します。一般的には市場家賃の10〜20%程度になることが多く、結果として住宅費の約50%を会社の損金にできるケースが多いです。

数字で見ると節税効果が一目瞭然

月33万円の家賃を例に計算してみましょう。

会社が月33万円を支払い、社長から月16〜17万円程度の適正賃料を受け取る設計にすると、差額の約16万円が毎月の損金になります。年間で約200万円の経費化です。

法人実効税率を30%で計算すると、年間の節税効果は60万円。10年間維持すれば、それだけで600万円の差が生まれます。家賃の規模によってこの数字は変わりますが、月20万円の家賃でも年30〜40万円の節税が見込めます。

毎月必ず発生する住居コストを、個人の手取りで払い続けるか会社の経費にするか。この選択ひとつで、10年後の手元資金がかなり変わってきます。

ここだけは絶対に間違えてはいけない

節税効果が大きい分、設計ミスのリスクも知っておく必要があります。

最も重要なのは「適正賃料を必ず徴収すること」です。社長が会社に何も払わずに住む(無償貸与)か、極端に低い賃料しか払わない場合、その差額が給与とみなされ、所得税と社会保険料が課税されます。節税どころか逆効果になりかねません。

次に、契約形態に注意してください。会社が直接物件を借りる(または購入する)のが原則です。社長個人が借りて会社から住宅手当をもらう形式では、社宅の扱いにはなりません。

また、床面積240㎡超や、プールやテニスコート付きといった「豪華社宅」に該当する場合は、別の計算式が適用されます。通常より高い賃料を徴収しなければならないため、高額物件にお住まいの社長は特に注意が必要です。

まず自分の状況を確認してみる

社宅化の効果が特に大きいのは、現在個人の賃貸で月20万円以上の家賃を払っており、法人が継続して黒字を出しているケースです。この条件に当てはまる社長は、ぜひ一度検討してみてください。

すでに持ち家の場合でも、法人への売却や、建物を会社名義にして土地は個人名義のままにする方法など、状況に応じた選択肢があります。一概に「賃貸でないと使えない」という手法ではないので、まずは現状を整理することが大切です。

まだ顧問税理士と役員社宅の話をしたことがなければ、次の決算前の打ち合わせで必ず議題に挙げてみてください。設計さえ整えれば来期からすぐに効果が出ます。住宅費という「毎月必ず発生するコスト」を経費化できるかどうか、一日も早く動いた社長が得をします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。