先日、ある社長から「家賃って会社の経費になるって聞いたんですけど、うちはなんか使えてないんですよね」と相談を受けました。
話を聞いてみると、月15万円の家賃を毎月個人口座から支払い、会社からは別途「住宅手当」として受け取っていたのです。これは、実にもったいない。年間にすると180万円を丸ごと取り逃がしていることになります。
こういう「知らずに損している」パターンは、決して珍しくありません。今回は、多くの社長が気づかずにやっている役員社宅の使い方ミスをTOP3でお話しします。
使えば年180万円が経費になる制度がある
役員社宅制度とは、法人が住居を借り上げて役員に貸し付けることで、家賃を法人の損金として計上できる仕組みです。
月15万円の家賃なら、年間180万円が法人の経費に。中小法人の実効税率は23〜34%程度ですから、単純計算で年間41〜61万円の税負担軽減が期待できます。払っている家賃の総額は変わらないのに、税金だけが減る——これが役員社宅の本質的な旨みです。
それだけ効果的な制度なのに、正しく使えていない社長が驚くほど多い。理由を聞くと、たいていは「やり方を知らなかった」か「なんとなく後回しにしていた」のどちらかです。
ミス3位:個人名義のまま会社に負担させている
最もよく見かけるのが、「個人名義で借りた部屋の家賃を、会社が補助や住宅手当として負担している」パターンです。
一見すると問題なさそうですが、税務上は重大な落とし穴です。法人が住居費を経費として計上するためには、法人が賃貸借契約の当事者でなければなりません。個人名義のまま会社が払ってしまうと、税務調査で「それは給与だ」と否認されるリスクがあります。
対策はシンプルです。引越しや契約更新のタイミングで、契約者を個人から法人に切り替えること。大家さんへの説明は必要ですが、丁寧に交渉すれば応じてもらえるケースがほとんどです。
ミス2位:賃料相当額を計算せずに全額法人負担にしている
「法人名義で契約すればいい」と知って、全額を会社が払えばOKと思っている方もいます。ところが、ここにもう一つ罠があります。
国税庁の通達には「賃料相当額」という概念があり、役員が一定の金額を法人に支払わなければ、差額部分が給与として課税されてしまいます。賃料相当額は物件の床面積や固定資産税評価額などをもとに計算する式があり、一般的には市場家賃の10〜20%程度の自己負担で済むことが多いです。
月15万円の家賃なら、役員が1.5〜3万円を自己負担するだけで、残りの12〜13万円が法人経費になるイメージです。この計算を怠って全額法人負担にしてしまうと、せっかくの節税効果が給与課税で消えてしまいます。
ミス1位:そもそも役員社宅制度を使っていない
一番多くて、一番もったいないのがこれです。
「家は個人の資産形成だから」「税理士に指摘されたことがない」「難しそうで後回しにしていた」——こうした理由で、使えるはずの制度を完全にスルーしている経営者が実に多い。
月15万円の家賃を10年間、個人の税引後収入から払い続けた場合、累計1,800万円が手元から出ていきます。一方、役員社宅として法人経費化し、税負担を10年間で400〜600万円軽減できていたなら——この差は、ちょっとした選択の積み重ねが生んだものです。
正しく活用するための3つのポイント
制度をきちんと機能させるには、以下の3点が揃っている必要があります。
まず、賃貸借契約の名義が法人であること。次に、賃料相当額を正しく計算して役員が自己負担額を毎月支払っていること。そして、社内規程や取締役会議事録など、制度を運用している記録を残しておくこと。
特に記録については、税務調査で「実態がある」と証明するうえで重要です。「なんとなく会社が払っていた」では通らない場面もあります。
まだ役員社宅を使っていないなら、今期のうちに顧問税理士へ「うちの場合、いくら節税になりますか?」と試算を依頼してみてください。数字が出てきた瞬間、きっと後悔と期待が同時に押し寄せるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。