先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「自宅の家賃が月20万円なんだけど、これって会社の経費にならないの?」と。
結論から言えば、なります。しかも、かなりの割合で。
これを実現するのが役員社宅という制度です。正しく設計すれば、月20万円の家賃のうち18万円を法人の損金として計上し、社長の実質負担を2万円前後まで圧縮することができます。
法人が「家を借りて」社長に貸す、それだけです
仕組み自体はシンプルです。
まず、法人(会社)が物件のオーナーと賃貸借契約を結びます。次に、その物件を社長個人に「転貸」する。社長は会社に対して、税法上定められた計算式で算出した賃料相当額を支払う——これだけです。
社長が自分で家賃を払うのではなく、「法人が家賃を払い、社長は少額の自己負担を会社に納める」という流れにするのがポイントです。自家用車を法人名義にするのと、考え方は近いですね。
税法上、会社が役員のために住居を用意することは福利厚生として認められています。だから合法で、きちんと申告すれば税務調査でも問題になりません。
実際の数字で確認してみましょう
月20万円の物件を例に取ります。
法人がこの物件を借り、社長に転貸します。社長が会社に支払う賃料相当額は、物件の固定資産税評価額や床面積をもとに計算されますが、多くのケースで月額賃料の10〜20%程度に収まります。
仮に10%とすれば、社長の実質負担は月2万円。残り18万円は法人の損金として計上できます。
年間に換算するとこうなります。
- 法人経費:18万円 × 12ヶ月 = 216万円
- 法人税率30%なら:216万円 × 30% = 約65万円の節税
社長は月2万円の負担で都市部の高級物件に住め、会社は65万円の法人税を削れる。どちらも得をする、教科書通りの節税手法です。
「社長の自己負担をゼロに」はやってはいけない
ここで一つ、重要な注意点を。
「じゃあ社長の負担をゼロにすれば、もっと節税になるのでは?」と思われた方——それはNGです。
社長が会社に賃料をまったく払わない場合、その全額が役員への「経済的利益」とみなされ、給与として課税される可能性があります。節税どころか、余計な税負担を招く逆効果になりかねません。
税法上の計算式でしっかり賃料相当額を算出し、社長がその金額を会社に支払う——この手順を省いてしまうと制度の恩恵を受けられないどころか、リスクになります。
「豪華住宅」扱いになると計算が変わる
もう一点、物件の規模にも注意が必要です。
役員社宅の計算方法は、一般的な「小規模住宅」(床面積132㎡以下が目安)と「豪華住宅」で異なります。豪華住宅と判定されると、自己負担の計算が市場賃料ベースに変わるため、節税効果が大きく下がることがあります。
また、法人契約を敬遠するオーナーも少なくありません。物件探しの段階から「法人契約を前提に」と明示して動くことが、後でトラブルを避けるコツです。
今の賃貸を切り替えるタイミングは?
「すでに個人で借りている部屋を役員社宅にしたい」というご相談も多いのですが、これは一度解約して法人名義で再契約する必要があります。引っ越しコストや手間を考えると、現実的には次の引っ越しや物件探しのタイミングに合わせて設計するのが最も摩擦が少ない方法です。
転居を検討しているなら、今がまさに税理士と相談するタイミングです。年間65万円の節税を見送っている時間のコストは、相談料よりはるかに大きいですから。
まだ役員社宅の制度を使っていないなら、今期の決算前に担当税理士へ「うちでも使えますか?」と一声かけてみてください。意外とあっさり「使えますよ」と言われることが多いです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。