先日、年商2億円の不動産賃貸業を営む社長から相談を受けました。「これだけ利益が出ているのに、手元に残るお金が思ったより少ない」というお悩みでした。

詳しく聞いてみると、法人の利益はほぼ全額を社長一人の役員報酬として受け取っていて、所得税と住民税を合わせると税率は50%近くになっていました。1,000万円稼いでも、500万円近くが税金で持っていかれる計算です。

こういった状況は珍しくありません。むしろ、ある程度成功している社長ほどはまりやすい構造なのです。

稼ぐほど税率が上がる「累進課税の壁」

日本の所得税は、所得が増えるほど段階的に税率が高くなる「累進課税」という仕組みをとっています。年収600万円なら税率は20%ですが、1,000万円を超えると33%、1,800万円を超えると40%、そして4,000万円超えでは45%になります。住民税の10%を加えると、最高55%まで跳ね上がります。

2,000万円の報酬を受け取っても、手元に残るのは1,200万円以下——この「稼ぐほど税率が上がる壁」を乗り越えるために有効なのが、所得の分散という発想です。

所得分散のロジックはシンプルです

社長1人が2,000万円を受け取るより、家族4人が500万円ずつ受け取る方が、世帯全体の税負担は大幅に下がります。それぞれが低い税率の帯に収まるからです。このロジックを合法的に実現できる手法のひとつが、家族への給与支払いです。

具体的には、不動産管理会社を設立し、配偶者や子どもを役員または従業員として採用します。物件管理や経理補助などの業務を実際に担当してもらい、その対価として給与を支払う形をとります。

年600万円節税は現実の数字か

「年600万円はさすがに大げさでは?」と思う方もいるかもしれません。でも、これは決して誇張ではありません。

たとえば、配偶者1人に年200万円の給与を支払うケースを考えてみましょう。社長の税率が40%なら、その200万円を社長ではなく配偶者が受け取ることで、税率の差が節税額になります。社会保険料の削減も含めると、配偶者1人の活用だけで年150万円を超える節税になるケースも十分あります。

これを子ども2人と配偶者の合計4人でフル活用すれば、年600万円という数字が見えてきます。10年続ければ6,000万円の差です。もちろん家族構成や給与水準によって金額は変わりますが、「やっている社長」と「やっていない社長」の間には、長期的に見て相当な開きが生まれます。

「名義だけ役員」は絶対にNG

ただし、この手法には絶対に守らなければならない条件があります。「実際に業務をしていること」です。

名目だけ役員にして、実際には何もしていないのに給与を支払う——これは「実態のない支出」として税務署に否認されるリスクがあります。最悪の場合、過去の給与が全額否認され、追徴課税を受けることになります。

業務の実態として認められやすいのは、たとえば賃貸物件の入居者対応や家賃入金の管理、物件の定期巡回、契約書類の整理といった業務です。重要なのは業務日誌をつける、振込の記録を保管するといった形で、実態を客観的に証明できる状態を作っておくことです。

給与額の設定も慎重に

もう一点、気をつけたいのが給与額の適正水準です。業務内容に見合わない高額な給与は、税務調査で指摘を受けることがあります。

目安は、同じ業務を外部の人間に頼んだ場合の相場感です。週10時間程度の管理業務なら月15〜20万円程度が現実的なラインです。業務量が増えるにつれて段階的に引き上げていくのが、リスクを抑えつつ節税効果を高めるやり方です。

今の自分の税率を確認してみてください

まだ家族への給与支払いを活用していないなら、まず「自分の今の所得税率」を確認してみてください。税率が30%を超えているなら、家族構成によっては今すぐ取り組む価値があります。

「うちのケースではどれくらい節税になるか」を試算してもらうだけでも、今後の判断に大きなヒントになるはずです。今期の決算前に、一度税理士に「家族への所得分散を使えないか」と相談してみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。