年商2億の製造業を営む佐藤社長から、こんな相談を受けたことがあります。「会社はそれなりに利益が出ているのに、個人の税金が年500万円を超えていて…何か手はありませんか?」
多くの経営者が同じ悩みを抱えています。しっかり稼いでいるのに、税金で持っていかれる感覚。でも、これは決して「仕方ないもの」ではありません。
適切な戦略を組み合わせることで、佐藤社長は法人・個人合わせて年800万円超の税負担軽減を実現しました。そのカギとなったのが「役員報酬の最適化」と「法人不動産の活用」という2つのアプローチです。
なぜ個人で受け取ると損なのか
まず前提として、日本の税制では所得が高くなるほど税率が上がります。個人の所得税と住民税を合わせた最高税率は55%に達します。
つまり、会社から高額の役員報酬を受け取り、それを手元に残そうとすると、半分以上が税金で消えてしまう計算です。
一方で、法人税の実効税率はどうかというと、所得800万円超の部分で約34%。個人と法人の間に最大20%以上の税率差が存在しているわけです。この差を意識して設計するかどうかが、節税の分かれ目になります。
税率差を活かした役員報酬の見直し
節税の基本発想は、「どのレイヤーで所得を受け取るか」を設計することです。
個人の最高税率55%と法人実効税率34%の差を意識しながら役員報酬を組み替えると、同じ稼ぎでも手元に残るお金が変わってきます。
佐藤社長の場合、従来は役員報酬を高く設定して個人で受け取っていましたが、その一部を法人内に留保する形に見直しました。ここで大事なのはタイミングで、役員報酬は期首から3ヶ月以内に改定しないと損金として認められません。このルールを知らずに期中で変更してしまうと、税務上の恩恵を受けられなくなるので注意が必要です。
法人で不動産を買うと「損金」が積み上がる
もう一つの柱が、法人による不動産購入です。
法人が収益物件を取得すると、建物の減価償却費・借入金利・管理費・固定資産税といったコストを損金として計上できます。これにより、法人の課税所得を大きく圧縮できます。
例えば、5,000万円の収益物件(うち建物3,500万円)を法人で購入した場合、耐用年数22年の木造であれば毎年約160万円の減価償却費が損金に。さらに借入金利や管理費を加えると、年間200〜300万円規模の損金圧縮も珍しくありません。
役員社宅スキームで個人負担もさらに下げる
法人で不動産を取得したうえで、その物件を役員の住居として使う「役員社宅」スキームも有効です。
自宅の家賃を会社の経費として計上しながら、個人の家賃負担を抑えられる仕組みです。佐藤社長のケースでも、この3つ目の手が節税効果をさらに押し上げました。
ただし、ここに落とし穴があります。役員が会社に支払う賃料は、国税庁が定める計算式に基づいた適正額でなければなりません。安易な低額設定は差額が「現物給与」として課税されるリスクがあり、税務調査でも指摘されやすい典型例です。感覚で「月2万円でいいか」と設定するのは非常に危険です。
3つを組み合わせると効果が一気に跳ね上がる
役員報酬の見直しだけでも節税になります。法人不動産の損金計上だけでも効果があります。でも、これらを組み合わせることで、効果は一気に大きくなります。
佐藤社長のケースでは、①役員報酬の最適化、②収益物件の購入と損金計上、③役員社宅スキームの活用——この3つを組み合わせた結果、法人・個人合わせて年800万円超の税負担軽減を実現したのです。単体では100〜200万円の効果でも、掛け合わせることで倍以上の数字が見えてきます。
実践前に押さえておきたい注意点
スキームをうまく機能させるためには、いくつかの要件を守る必要があります。
- 役員報酬の改定は期首から3ヶ月以内(定期同額給与の要件)
- 役員社宅の賃料は国税庁の計算式に基づく適正額を設定すること
- 不動産購入には資金計画・借入審査が必要で、節税目的だけでの購入はリスクが高い
- これらは全て税理士との綿密な設計が前提
「知らなかった」では済まない落とし穴が揃っています。特に役員社宅の賃料設定ミスは、税務調査で現物給与認定される典型パターンです。
今すぐ「税率差の試算」を依頼してみてください
個人の所得税率と法人税率の差が生じているかどうか、まずそこを確認することが第一歩です。
顧問税理士に「役員報酬の最適額と法人不動産活用のシミュレーションをしてほしい」と依頼してみてください。もしこの視点を持っていないようなら、節税に詳しい税理士へのセカンドオピニオンも選択肢の一つです。
年800万円の節税は、特別な話ではありません。年商2億規模の会社でも、適切な設計次第で十分に届く数字です。決算期が近いなら、今すぐ動き始めることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。