先日、不動産賃貸業を法人で運営しているオーナー社長からこんな相談を受けました。

「役員報酬は高く設定するほど節税になると思って、毎年できる限り上げてきたんですが、顧問の先生から『それ、逆効果になっているかもしれない』と言われてしまって。どういうことなんでしょうか」

この方、年間家賃収入が5,000万円ほどある不動産保有法人のオーナーです。役員報酬を最大限に引き上げることが節税の王道だと長年信じてきた。でも実際に試算してみると、最適な役員報酬額との差が年間300万円を超えていました。

「高く設定すれば節税」は半分正解

役員報酬を高くすると法人の利益が減り、法人税が下がる。これは間違っていません。

でも同時に、引き出した役員報酬には個人の所得税と住民税がかかります。役員報酬の額が増えれば増えるほど、個人の税率も段階的に上がっていく。そして、あるラインを超えると「法人に残して税金を払うより、個人に引き出して税金を払う方がトータルで損」という逆転が起きます。

法人の実効税率は、課税所得800万円を超えると約34%前後です。一方、個人の所得税と住民税を合わせると最高55%近くになることもある。この差を無視して「とにかく役員報酬を高く」という設計をしていると、法人に34%の税金を払えば済んだはずの利益が、個人の所得として55%近く課税されることになります。

最適なバランスをどう見つけるか

シンプルに言うと、「個人の税率が法人の実効税率を超えるポイントまで役員報酬を取り、残りは法人に留保する」という設計です。

個人の所得税と住民税の合算税率が43%を超えてくる水準が、一つの分岐点になります。課税所得ベースでいうと、概ね年収900万〜1,000万円付近が目安になることが多いです。

たとえば役員報酬を年1,500万円から年1,000万円に引き下げたとします。減らした500万円は法人に残る。個人では55%近い税負担だったものが、法人内では34%程度の税負担で済む。この差額21%分が、年間100万円以上の節税効果につながります。500万円の差なら、単純計算でも年100万円超の違いが生まれます。

もちろん、キャッシュフローや将来の設備投資計画、相続対策との兼ね合いなど、考慮すべき要素はほかにもたくさんあります。それでも「とにかく高く設定すればいい」という単純な発想が逆効果になるケースは、想像以上に多いのです。

定期同額給与のルールを知らないと1年丸ごと損する

もう一つ、役員報酬には法人税法上の重要なルールがあります。「定期同額給与」です。

役員報酬は原則として、事業年度を通じて毎月同額でなければなりません。そして変更できるのは、事業年度開始から3ヶ月以内だけ。それ以外のタイミングで変更すると、変更前後の差額部分が「損金不算入」になります。つまり法人税の計算上、その差額分は経費として認められなくなる。

「10月から役員報酬を最適な水準に下げたい」と思っても、期首3ヶ月を過ぎていたら、その変更は税務上ほぼ無意味です。損金算入できない差額が生じるだけで、節税効果は得られない。

最適な役員報酬の水準が見えていても、変更できるチャンスは年1回、期首から3ヶ月以内だけ。この制約を知らずに過ごしていると、「今年こそ見直そう」と思ったときには手遅れ、という状況が毎年繰り返されます。

今期の期首3ヶ月、まだ間に合いますか

冒頭の社長も、この2つの問題が重なっていました。役員報酬の水準が最適ではなく、変更のタイミングも毎年逃し続けていた。年300万円という差は、決して誇張した数字ではありません。

不動産保有法人を持っているなら、決算が終わった直後が勝負です。来期の役員報酬をいくらに設定するか、必ず顧問税理士と議論してください。このタイミングを逃すと、次の見直しチャンスは1年後になります。

毎年、確定申告の季節が落ち着いたら「役員報酬の見直し」をスケジュールに入れておく。そのサイクルを持っているかどうかだけで、10年後の手取り総額は数千万円単位で変わってくることもあります。まだ一度も試算したことがないなら、今期の期首3ヶ月以内に動き出すのが最善です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。