先日、ある経営者からこんな相談を受けました。

「役員報酬を増やして節税したいんですが、もう今期は間に合いませんか?」

その方の決算月は3月。4月に入ったばかりのタイミングでした。ギリギリセーフです——でも、毎年こういった方が後を絶ちません。役員報酬の改定には「3か月以内」という原則があって、これを外すと1年間まるまるチャンスを失います。

しかもその方は、法人で不動産も取得しようと考えていた。「なぜ同時に動かすといいのか」を説明したところ、かなり驚かれていました。今回はこのテーマについて書いてみます。

役員報酬の「3か月ルール」を外すと、1年間何もできない

役員報酬を定期同額給与として損金算入するためには、原則として事業年度開始から3か月以内に改定する必要があります。これを過ぎると、年度途中の変更は原則として認められず、損金不算入のリスクが生じます。

3月決算の法人であれば、改定できるのは4・5・6月の3か月以内。7月に「やっぱり増やしたい」と思っても、もう遅い。この期限を知らない経営者は意外と多く、決算直前になって「今期は何もできなかった」と嘆く状況になります。

役員報酬は遡及できません。だからこそ、新年度が始まったらすぐに見直しを検討するクセをつけておくことが重要です。

法人不動産を「同じタイミング」に絡める理由

役員報酬の最適化と同時期に法人不動産を動かすと、節税効果が倍増するケースがあります。仕組みを整理してみましょう。

法人が不動産を購入すると、建物部分は減価償却費として毎年損金に計上できます。たとえば建物評価5,000万円(耐用年数20年・定額法)なら、年間250万円の減価償却費が発生します。法人実効税率が約34%なら、それだけで年間約85万円の節税効果です。

さらに、役員報酬を引き上げると法人の課税所得がさらに圧縮されます。個人側では給与所得控除も活用できるため、法人税と所得税・住民税の両方に同時に効かせる設計が可能になります。この「二段階の節税」を同じ年度内に組み立てることで、個別に動かすよりはるかに大きな効果が出るわけです。

年300万円の節税、どんな規模で起きるか

具体的なイメージを持ってもらうために、数字を出してみます。

年商3億円規模の法人で、課税所得が約2,000万円あるケースを考えます。

  • 役員報酬を月20万円引き上げると年間240万円が損金に追加。法人税の節税効果は約82万円。
  • 同時に1億円の収益不動産(建物部分6,000万円・耐用年数15年)を取得すると、年間減価償却費は約400万円。節税効果は約136万円。

合計で年間200万円超の節税になります。規模がさらに大きい法人や、建物比率の高い物件では300万円を超えることも珍しくありません。

ただし、これはあくまで概算です。物件の種類・構造・耐用年数、役員の報酬水準、法人の税率区分によって数字は大きく変わります。「うちの場合はどうなるか」という計算は、必ず税理士と一緒に行ってください。

「タイミングを揃える設計」が節税の肝

ここで一番伝えたいのは、「やりたいことを同じタイミングに集中させる」という発想です。

役員報酬の改定は3か月以内。不動産の取得は年度内いつでもいい——そう思うと「不動産はあとでゆっくり考えよう」となりがちです。でも、不動産を後回しにすると、その減価償却費を役員報酬設計の前提に組み込めないまま1年が過ぎます。

節税は「タイミングを揃える設計」が命です。年度初めに全体の絵を描いて、役員報酬・不動産・その他の経費対策を一気に動かす。それだけで、同じ売上規模の法人でも年間の手取りが数百万円変わることがあります。

まず「今月中に税理士に相談する」と決める

役員報酬の改定期限は決算月によって違います。3月決算なら6月末、12月決算なら3月末。今どのタイミングにいるかをすぐ確認して、まだ間に合うなら今すぐ動いてください。

「どうせ来年でいいか」で1年遅れると、失うのは税金だけではありません。不動産の好機を逃すこともありますし、役員報酬の最適水準で過ごせた1年分の手取りも戻ってきません。

新年度が始まったら、まず「役員報酬の見直しと法人不動産戦略を同時に検討する」という議題を税理士との打ち合わせに加えてみてください。それだけで、今期の節税の質が格段に変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。