5月に入るたびに、こんな相談が増えます。

「役員報酬、今から変えられますか?」

お気持ちはよくわかります。でも、答えはほぼ「今期は難しい」です。役員報酬の変更には、知っているようで意外と見落とされているルールがある。そのルールを知らずに4月をやり過ごした社長が毎年一定数いて、「知っていたら絶対変えていた」と後から悔やむ声を聞くことになるのです。

今日は、役員報酬の見直しを先送りしたことで発生する損失を、影響の小さい順から整理してみます。

第3位:今期の税コストが1年間そのまま固定される

大前提として、役員報酬(定期同額給与)を損金として認めてもらうには、事業年度の開始から3ヶ月以内に変更を届け出る必要があります。

たとえば4月決算の法人なら、変更できるのは5月・6月・7月まで。8月以降に変更しても、変更分は損金に算入できません。当初の報酬額との差額が「役員賞与」とみなされ、税務上は利益として課税されてしまうのです。

つまり、4月の段階で「来年また考えよう」と先送りにした瞬間、次のチャンスは1年後。その間、税コストは固定されたまま走り続けることになります。

第2位:社会保険の最適設計を1年先送りにする

役員報酬の設計は、法人税だけの問題ではありません。社会保険料にも直結します。

厚生年金の標準報酬月額には上限があり、現在は月65万円で頭打ちになります。月65万円を超えて報酬を設定しても、保険料の計算基準はそこで止まるのです。

この仕組みを知らずに月80万円・100万円の役員報酬を設定していると、65万円を超えた部分は保険料の増加にも、将来の年金増加にもつながりません。一方で法人側は高い報酬を損金計上しているのに、社保の節約効果はゼロ。逆に低すぎると、将来の年金受取額が減り、個人の資産形成にも影響が出ます。

ちょうど良い「最適点」は毎年の状況によって変わります。だからこそ、年に一度の見直しタイミングを逃すことの痛みは、思ったより大きいのです。

第1位(最大):不動産節税との連動を丸ごと1年逃す

ここが今日の本題です。

法人の実効税率は、課税所得800万円以下の部分なら約23%。ところが800万円を超えると、超えた部分には約34%の税率がかかります。この10ポイント超の差が、節税設計を大きく左右します。

多くの節税策で使われるのが、役員報酬で法人所得を800万円ライン以内に収め、余剰資金を法人名義の不動産投資に振り向けるという2段構えの戦略です。不動産の減価償却費が法人の経費になることで、さらに課税所得を圧縮できる。この連動がうまく機能すると、法人税の実質負担を大幅に引き下げることができます。

ところが、役員報酬の設定が最適化されていないと、この連動戦略がそもそも動きません。

たとえば毎年1,200万円の法人所得が出ている会社で、役員報酬を据え置いたままにしていると、超過分の400万円に34%の税率がかかり続けます。適切に報酬を調整し、余剰資金で不動産を取得していれば、同じ1,200万円でも税負担の計算はまったく変わってくる。その差は、年間で数十万円〜百万円規模になることも珍しくありません。

役員報酬の見直しを先送りした1年は、この設計そのものが止まってしまう1年でもあるのです。


4月が終わった今からできることは何か。今期の変更はもう難しいかもしれませんが、「来年の4月に確実に動く」ための準備を今から始めることはできます。

自社の法人所得が例年どのくらい出ているか、役員報酬の水準が現在の社保設計と合っているか、不動産を絡めた節税の余地があるかどうか。これを今のうちに棚卸しして、来年3月には具体的な数字を持って税理士と相談できる状態にしておくことが、今できる最善策です。

1年先送りにしてしまったとしても、その1年を「準備の年」にできるかどうかで、2年後・3年後の差は大きく変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。