毎年4月になると、ある種の「節税格差」が静かに広がっています。
手続きを踏んだ社長と、そうでない社長。この差が、年間で数十万〜100万円規模の法人税の差になることがあります。
先日、年商3億円ほどの建設会社の社長と話す機会がありました。決算まで3ヶ月を切ったタイミングで「今期は利益が出すぎてしまって…役員報酬を上げて節税できますか?」とおっしゃるので、「今期はもう難しいですね」とお伝えすると、「え、いつでも変えられるんじゃないの?」と驚かれていました。
こういうケースが、毎年繰り返されています。
役員報酬を変えるには「タイミング」がある
役員報酬を損金として認めてもらうためには、「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。簡単に言うと、「毎月同じ金額を、決まった時期に改定する」という条件です。
そしてその「改定できる時期」が、事業年度開始から3ヶ月以内に限られています。3月決算の会社であれば6月まで、9月決算の会社であれば12月まで、といった具合です。
この時期を過ぎてから役員報酬を変えると、増額分は損金不算入になります。つまり税金の観点では「上げた意味がない」ということになってしまいます。
4月を逃すと今期の節税チャンスが消える
4月決算の会社なら7月まで、3月決算なら6月まで。このタイムリミットを過ぎた社長は、今期の役員報酬による節税手段をすでに失っています。
では具体的にどれくらい損をするのでしょうか。
たとえば、法人の課税所得が1,000万円ある会社を考えてみましょう。実効税率を約34%とすると、法人税等は約340万円です。
もし期初に役員報酬を月20万円(年240万円)増額していれば、課税所得は760万円に圧縮され、法人税は約258万円。差額は約82万円になります。社会保険料の増加分を差し引いても、数十万円単位の節税効果が出ることがあります。
「もっと早くやっておけばよかった」と感じた社長は、来期こそ動いてください。
法人不動産節税と組み合わせると、さらに大きな効果に
役員報酬の調整だけでも十分な節税効果がありますが、法人名義での不動産取得と組み合わせると、そのインパクトはさらに大きくなります。
仕組みはシンプルです。法人が不動産(中古物件など)を購入すると、建物部分を減価償却費として毎年経費計上できます。たとえば年間300万円の減価償却費が計上できれば、実効税率34%で計算すると年間約100万円の節税効果になります。
役員報酬の調整で課税所得のベースを下げておき、さらに減価償却で上乗せする。この2段構えが、節税効果を最大化するセオリーです。
重要なのは、2つの施策はタイミングが連動しているという点です。役員報酬の改定を先に適切に行っておかないと、不動産節税との最適な組み合わせ計算が狂ってしまいます。顧問税理士と年初に戦略を立てている社長ほど、このシナジーをうまく使っています。
「知っている社長」と「知らない社長」の10年後
同じ売上規模の会社が2社あるとします。
一方の社長は毎年4月に役員報酬を見直し、法人の課税所得を最適化しています。法人不動産も活用しており、年間で約100万円の節税を実現しています。
もう一方の社長は「役員報酬は当初のままでいい」と特に気にしていません。利益が出れば法人税を素直に払い、節税という発想自体が薄い状態です。
この差が10年続くと、単純計算で1,000万円の差になります。もちろん社会保険料の負担や不動産維持費なども考慮が必要ですが、それでも「知っているか知らないか」の差は無視できません。
節税は、仕組みを知っていてタイミングを外さない人が、合法的に手取りを増やしていく世界です。
今期が難しければ、来期に向けて今から動く
すでに改定時期を過ぎてしまった場合、今期の役員報酬による節税は難しい状況です。でも、来期に向けての準備は今からできます。
まず、自分の会社の決算月と「役員報酬改定タイムリミット」を確認しておきましょう。そして来期の利益見通しを税理士と共有しながら、最適な報酬額を逆算する作業を年初に行うこと。これを習慣にするだけで、節税の打率はぐっと上がります。
法人不動産節税との組み合わせを検討しているなら、物件選びの判断軸や減価償却のシミュレーションも含めて、今期中に相談しておくのがおすすめです。不動産は取得に時間がかかります。来期の経費計上に間に合わせるなら、動き始めるのは早いほどいいですよ。
「節税は決算前に慌ててやるもの」という思い込みを捨てて、年間を通じた計画的な税務戦略を意識してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。