先日、年商3億円の建設業を営む社長から、こんな相談を受けました。「毎月25万円の家賃を払ってるんだけど、これって会社の経費にできないの?」
この一言を聞いたとき、正直もったいないと思いました。社長はすでに数年間、自腹で家賃を払い続けていたからです。
個人で家賃を払うと、いくら損するのか
月25万円の家賃を個人で払うということは、年間300万円が手取りから消えていきます。でもここで終わりではありません。
その300万円を手元に用意するために、社長はいったいいくらの報酬を受け取らなければならないか、考えてみてください。所得税・住民税・社会保険料を合わせると、実効税率は50%前後になることも珍しくありません。つまり、手取り300万円を確保するためには、報酬ベースで600万円近くが必要になる計算です。
年200万円の家賃であっても、実質的なコストは400万円規模になっていることがあります。この「見えないロス」に気づいていない社長が、意外と多いのです。
役員社宅スキームの仕組み
解決策はシンプルです。会社が物件を借り上げて、それを社長に転貸する「役員社宅スキーム」を使えばいいのです。
仕組みはこうです。まず会社がオーナーから物件を直接契約します。そして社長は、国税庁の通達に基づく計算式で算出された「賃貸料相当額」だけを会社に払います。この金額は市場家賃よりもずっと低く設定されるため、差額の大部分が会社の経費として落とせます。
具体的な数字で見てみましょう。
- 市場家賃:月20万円(年240万円)
- 役員が負担する賃貸料相当額:月3〜4万円程度
- 会社が経費にできる差額:年200万円前後
法人実効税率を30%台で試算すると、年60万円以上の節税効果が出ます。役員報酬はそのままで、手取りが実質的に増える構造です。
「賃貸料相当額」はどうやって計算する?
ここが少し複雑なポイントです。役員が払うべき賃貸料相当額は、国税庁の通達(法人税基本通達9-4-1)に定められた計算式で算出します。
計算には物件の固定資産税評価額や床面積が必要で、評価額が高い都心の物件ほど賃貸料相当額も上がります。ただし、それでも市場家賃と比べると大幅に低くなるケースがほとんどです。
ポイントは、この計算を適切に行うことです。賃貸料相当額の計算を誤ると、差額が「給与」と認定されて課税対象になるリスクがあります。導入時は必ず税理士に計算を依頼してください。
注意点:やってはいけないこと
節税効果が大きい分、税務調査で指摘を受けやすい論点でもあります。いくつか気をつけておきたい点があります。
まず、家賃の全額を会社が負担するのはNGです。役員が賃貸料相当額をゼロ円にすると、全額が給与扱いになります。少額でも必ず役員本人の負担を設けること。
次に、社長の「自宅」として使う物件に適用するのが基本です。別荘や投資目的の物件に同スキームを当てはめようとするケースがありますが、実態を見て否認されることがあります。
そして、契約の形式を整えることも重要です。会社とオーナーの間の賃貸借契約書、会社と役員の間の転貸契約書、毎月の賃貸料相当額の振込記録——これらを適切に保存しておきましょう。
まだ個人で家賃を払い続けているなら
役員社宅の導入は、大きなリフォームや引越しを伴う話ではありません。今住んでいる物件でも、賃貸契約を会社名義に切り替えることで適用できるケースがあります。
ただし、物件オーナーの同意が必要だったり、管理会社によっては法人契約に対応していないこともあります。まずは今の賃貸借契約の内容を確認するところから始めましょう。
「うちは小さい会社だから関係ない」と思っている社長ほど、実はこのスキームで大きな恩恵を受けられます。今期の決算が終わる前に、一度税理士に相談してみてください。毎年数十万円単位の節税効果は、積み重なれば10年で数百万円の差になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。