先日、セミナー後の懇親会でこんなことを言われた社長がいました。「家賃15万円のマンションに住んでるけど、個人で払ってますよ。まあそんなもの経費になりませんよね」と。
内心「あ、知らないんだ」と思いながら聞いていました。実は、役員社宅制度を使えば、その家賃のかなりの部分を法人経費にできる可能性があります。知っているか知らないかで、年間の手取りに数十万円の差が出る。これが節税の怖いところです。
個人で家賃を払うということの本当の意味
給与として受け取ったお金から家賃を払うとき、そのお金はすでに所得税と社会保険料が引かれた「税引後」のお金です。
月15万円の家賃を払うためには、所得税率が33%の方なら、おおよそ22万円以上の収入が必要になります。年間で考えると、264万円以上稼いでやっと180万円の家賃が払えるという計算です。
これを法人経費にできれば、税引後のお金ではなく「売上から直接」家賃を払えるようになります。これが役員社宅制度の本質です。
役員社宅制度のしくみ
仕組みはシンプルです。法人が物件を直接借り上げ、役員に貸し出します。役員は国税庁の計算式で算出した「賃貸料相当額」だけ会社に支払えばよく、差額は法人の経費として計上できます。
ポイントは、役員が負担する賃貸料相当額が、実際の家賃よりも低く算出されることが多い点です。物件の固定資産税評価額や床面積をもとに計算するため、都市部のマンションなどでは賃料の50〜90%が法人経費になるケースもあります。
イメージはこういう流れです。法人が月15万円で物件を借り上げ、国税庁の計算式で賃貸料相当額を算出します。その額が仮に月3万円であれば、役員は会社に月3万円支払うだけでよく、差額の12万円が法人経費になります。月12万円、年換算で144万円が経費になる計算です。
節税効果は年41〜61万円
年180万円が法人経費になった場合、法人税の実効税率(23〜34%)で計算すると、年間の節税効果は41〜61万円になります。
10年続ければ410〜610万円。単純な話ですが、使わないとそれだけ損をしていることになります。もちろん、節税額は物件の状況や法人の規模によって大きく変わります。「うちの場合はどれくらい?」という試算は、必ず税理士に確認するようにしてください。
注意点:やり方を間違えると給与扱いに
役員社宅制度は、適切に運用しないと「現物給与」として課税されるリスクがあります。
よくある失敗が、役員の負担額をゼロにしてしまうケースです。役員が一切負担しない場合、家賃全額が役員への経済的利益として給与課税されてしまいます。賃貸料相当額はきちんと徴収することが必須です。
また、豪華社宅(床面積240㎡超や豪華な内装・設備のもの)は別の計算方法が適用され、経費化の効果が限定されます。タワマンの高層階など「豪華」と見なされる可能性がある物件は、事前に確認が必要です。
形式だけ整えて実態が伴わない契約も否認リスクがあります。法人名義で実際に契約し、そこに居住していることが前提です。
今期、まだ間に合うかを確認してみてください
役員社宅制度は、今期の途中からでも導入できます。ただし、物件の賃貸契約を法人名義に切り替える必要があるため、現在の個人契約の更新タイミングに合わせてスタートするのが現実的です。
毎月15万円の家賃を個人で払い続けているなら、年間180万円が手取りから出ていくことになります。まだ役員社宅を導入していないなら、今期中に一度税理士に相談してみてください。やるかやらないかは試算を見てから判断すればよいのです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。