先日、年商3億円ほどの建設会社の社長から「自宅の家賃、なんとかなりませんかね」と相談を受けました。
聞けば、都内の一等地に月30万円のマンションを借りていて、全額ご自身のお財布から払っているとのこと。「もったいない」という言葉をぐっとこらえながら、まずは仕組みをご説明しました。
実は、社長の自宅は使い方次第で年間100万円以上の節税につながります。知っているかどうかだけで、毎年これだけの差がつくわけです。
社宅制度のシンプルな仕組み
法人が賃貸物件を借り上げ、役員に転貸する仕組みが「役員社宅」です。
ポイントは「誰が家賃を払うか」という一点に尽きます。個人が直接支払えば、それは単なる生活費。でも法人が契約して支払えば、一定の要件のもとで経費として認められます。
ただし、役員がタダで住めるわけではありません。「賃料相当額」という国税庁が定めた算式で計算した金額を、役員が毎月法人に支払う必要があります。この金額は実際の家賃よりかなり低くなることが多く、その差額が丸ごと法人の損金(経費)になる——これが社宅制度の本質です。
月30万の家賃が、年100万の節税に変わる計算
先ほどの社長の例で試算してみます。
月30万円の家賃を法人名義で契約し、算式から算出した役員の負担額が月5万円になったとします。差額は月25万円、年間では300万円が法人経費になります。
課税所得800万円超の法人の実効税率はおよそ34%です。そこから計算すると、年間の節税額は約102万円。住む場所を変えず、契約の名義を変えるだけで生まれる差です。
「そんなに変わるの?」と最初は驚かれる方がほとんどです。でも数字を見れば、これは紛れもない事実です。
賃料相当額はどうやって計算するのか
ここが実務の肝になります。
賃料相当額は感覚で決めてはいけません。国税庁が定めた算式があり、固定資産税の課税標準額をもとに計算します。固定資産税評価額は市場家賃より大幅に低く設定されているため、計算結果も実際の家賃より低くなりやすい構造です。だから差が大きく出るわけです。
一点だけ注意があります。床面積240㎡超の物件や、プール・テニスコートなど役員個人の嗜好を反映した設備がある場合は「豪華社宅」に分類され、別の算式が適用されます。豪華社宅になると節税効果が大きく下がるため、物件を選ぶ段階で確認しておくことが重要です。
税務で否認されないための3つの条件
社宅制度は正しく使えば強力ですが、形式だけ整えても通りません。実態が伴っていることが前提です。
まず、法人と家主が直接賃貸借契約を結んでいること。家賃も法人口座から支払われている必要があります。個人名義のままで書類だけ整えても、税務調査では否認されます。
次に、賃料相当額を正確に計算し、毎月きちんと振り込むこと。固定資産税の課税標準額は市区町村の窓口で取得できます。「だいたい家賃の20%くらい」という感覚計算は通用しません。
そして、法人と役員の間で転貸借契約書を作成すること。口頭の合意では証拠が残りません。契約書を作成し、毎月の振込明細と合わせて保管しておきましょう。
今期中に動けるかどうかが勝負
社宅制度のいいところは、新しい物件を探す必要がない点です。今住んでいる物件の契約を法人名義に切り替えるだけで始められます。オーナーの許可が必要ですが、通常の転貸と違い「法人契約への変更」は認めてもらえるケースが多いです。
切り替えは早いほど節税効果が大きくなります。年度途中でも、その月から適用できます。「来期からでいいや」と先送りにするたびに、実際に損をしていることを意識してほしいところです。
まだ個人名義で家賃を払っているなら、今期中に切り替えを検討してみてください。賃料相当額の計算と契約書の作成は税理士に依頼すれば一度で整います。年100万円の節税効果を考えれば、その費用は十分に回収できるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。