先日、ある社長からこんな一言をもらいました。「自動車税の請求書が届いたんだけど、これって経費にできないの?」

聞いてみると、毎日の営業まわりに使っている車が個人名義のままだった。保険もガソリン代も自腹で、年間にならすとそれなりの金額になっていました。

答えはシンプルです。法人名義にするだけで、すべて経費になります。

社用車を法人名義にすると何が変わるか

個人名義の車を毎日の仕事に使っていても、原則として経費にはなりません。法人の財布と個人の財布が混ざっているからです。

一方、法人名義の社用車であれば、次のコストがすべて損金算入できます。

  • 自動車税
  • 車検・整備費用
  • 任意保険料
  • ガソリン代・高速代
  • 減価償却費(購入の場合)またはリース料

これらを合計すると、1台あたり年間150万円前後になることは珍しくありません。

所得が800万円を超える法人では実効税率が約33%になります。年間150万円の経費化が実現すれば、単純計算で約50万円の税負担が減る計算です。「車を変えていないのに50万浮いた」という感覚になるのは、こういう仕組みがあるからです。

3つの経費化パターン

社用車の経費化には、大きく3つのアプローチがあります。どれが最適かは状況によって変わりますが、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

パターン①:法人名義で購入して減価償却する

最もオーソドックスな方法です。法人が車を購入し、毎年の減価償却費として経費に落としていきます。

一般的な乗用車の耐用年数は6年。新車で300万円の車なら、年間50万円ずつ償却していける計算です。一括で大きな節税効果を出したいなら、中古車の活用も有効です。耐用年数が短くなるため、早期に経費化できる場合があります。製造から3〜4年落ちの車なら耐用年数が2年に縮まるケースもあり、知っている人はうまく使っています。

パターン②:法人でリースして月額全額損金

購入資金を用意したくない、あるいは毎月のコストを均等化したい場合はリースが向いています。

法人リースであれば、月々のリース料がそのまま全額損金として処理できます。減価償却の計算が不要で、会計処理がシンプルになるのも魅力です。資金繰りを安定させながら節税効果を得たい社長に選ばれやすいパターンです。

パターン③:個人名義のまま法人が「使用料」を払う

「今すぐ名義を変える時間もお金もない」という場合のオプションがこれです。

個人名義の車を法人が借りる形にして、会社から個人に使用料(賃借料)を支払います。会社側はその使用料を経費にでき、個人側も実費相当であれば大きな課税負担にならない場合があります。

ただし、使用料の金額設定と契約書の整備が重要です。「何となく払っている」では税務署に説明できません。根拠をきちんと作っておくことが前提になります。

「按分記録」だけは絶対に省略しない

どのパターンを選んでも、必ず押さえておきたいのが業務利用の按分記録です。

社用車といっても、プライベートでも使っている場合は、経費にできるのは業務利用分だけです。税務調査でも、社用車の按分記録は確認されやすいポイントのひとつとされています。

日付・訪問先・走行距離・業務内容をログとして残しておくのが基本です。スマートフォンのアプリで自動記録する方法もありますし、シンプルにスプレッドシートで管理している社長も多い。

「全部経費にして大丈夫か?」と心配する方は多いですが、記録さえあればロジックは立てられます。何となく経費にしていて記録がゼロ、というのが一番まずい状態です。

まず「誰の名義で払っているか」を確認するところから

3つのパターンのどれが最適かは、会社のキャッシュフロー、現在の車の状態、税務上のポジションによって変わります。一概に「これが正解」とは言えません。

今年の自動車税の請求書が手元にあるなら、それが見直しのきっかけになります。「個人で払っているのか、法人で払っているのか」をまず確認してみてください。

まだ個人名義のまま毎年払い続けているなら、今期中に整備しておく価値は十分あります。顧問税理士と一度、「うちの場合はどのパターンが合っているか」を話し合ってみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。