先日、年商3億円の建設業の社長からこんな相談を受けました。「顧問税理士から役員報酬を月30万円下げるよう勧められたんですが、節税効果が年50万円程度って言われて。それだけのために生活水準を落とすのは……」と。
その気持ち、よくわかります。役員報酬の最適化は確かに有効な節税手段です。でも、それ単体で終わらせてはもったいない。法人不動産と組み合わせると、節税の仕組みがまったく別の次元になるんです。
役員報酬を下げるだけでは「一本足打法」になる
役員報酬を月30万円下げた場合、節税効果の主役は社会保険料の削減です。社長個人と法人合わせて年間50〜60万円の削減が目安。所得税も多少下がりますが、報酬が減った分だけ手取りが落ちるというトレードオフが避けられません。
節税はしたい、でも生活は変えたくない。この板挟みで「結局、報酬は現状維持で」と先送りしてしまう社長が多いのも、無理のない話です。
法人不動産+社宅で「手取りゼロダウン」節税へ
ここで登場するのが、法人名義で不動産を取得し、役員に社宅として貸す仕組みです。
ポイントは、役員が会社に払う家賃が「賃貸料相当額」で済むということ。これは国税庁の通達に基づいた計算式で算定される金額で、市場家賃よりも大幅に低くなるケースが多いです。たとえば市場家賃が月20万円の物件でも、賃貸料相当額が5〜6万円になることもあります。
差額の14〜15万円分は役員報酬を下げても、実際の住居費負担はほとんど変わらない。これが「手取りゼロダウン節税」の骨子です。報酬を下げる前の生活水準を維持しながら、節税効果だけを取りにいけます。
「現金が出ないのに経費になる」減価償却の力
社宅活用のもう一つの主役が、建物の減価償却です。
法人が不動産を取得すると、建物部分は毎年少しずつ経費として計上できます(土地は対象外)。仮に5,000万円の物件で建物部分が3,000万円なら、木造の法定耐用年数22年で割った年間130万円超が経費になります。
現金は出ていかないのに、帳簿上は毎年100万円単位の経費が積み上がる。法人税を圧縮しながら資産として物件を保有できる、二重の恩恵があります。役員報酬削減の年50〜60万円と合算すると、節税効果の桁がひとつ変わってくる感覚を持っていただけると思います。
2027年3月まで使える賃上げ促進税制で「三本柱」に
さらに、2027年3月まで延長されている賃上げ促進税制を組み合わせると、節税の柱が三重になります。
中小企業では、従業員の給与を一定割合以上増やすと賃上げ額の最大45%が法人税から直接控除されます。100万円の賃上げで最大45万円が税額から差し引かれる計算です。役員報酬の最適化で生まれた法人の余力を、従業員の賃上げに回す設計にすると、この税制も同時に活用できます。
役員報酬の最適化・社宅による実質報酬引き下げ・賃上げ促進税制。この三本柱を一気に設計するのが、2026年以降の「節税フレームワーク」として注目されています。
見落としやすい二つの注意点
魅力的な仕組みですが、正直にリスクもお伝えします。
一つ目は、賃貸料相当額の計算ミスです。国税庁の通達に基づく計算式を正確に適用しないと、差額が役員給与として課税されるリスクがあります。税理士と一緒に数字を確認することが必須です。
二つ目は、不動産取得に伴う資金計画です。節税効果だけを見て購入を決めると、ローン返済がキャッシュフローを圧迫するケースがあります。「節税になるから買う」ではなく、事業計画・資金繰りとセットで判断してください。
「節税の柱を一本増やす」という発想を持つ
役員報酬を下げたいと思いながら踏み切れていない社長ほど、この組み合わせは検討する価値があります。不動産をすでに個人名義で所有しているなら、法人への移転を含めた見直しも選択肢に入ります。
まずは「社宅として使える物件の選択肢があるか」を税理士と棚卸しするところから始めてみてください。節税の柱を一本増やすだけで、年間の手残りが大きく変わります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。