先日、ある経営者からこんな相談を受けました。「毎月20万円の家賃、ずっと自分で払ってるんですが、これって何か対策できますか?」と。
話を聞いてみると、自宅マンションは個人名義で契約していて、家賃は毎月手取りから支払い。年間にすると240万円が、税金を払い終えた後のお金から出ていく計算です。
これ、知っているかどうかだけで年間数十万円の差が生まれるテーマなんです。
知っている社長と知らない社長、その差
家賃の扱いについて、社長の間には明確な二極化があります。
知らない社長は、自宅の家賃を個人で全額負担し続けます。この支出に節税効果はゼロ。月20万円の物件なら年間240万円が、税引き後の手取りから消えていくだけです。
知っている社長は、会社が物件を借り上げて「役員社宅」として扱います。家賃のほとんどを法人の経費に計上しつつ、自分は少額の個人負担で同じ住まいに住み続けられる仕組みです。
この差が、物件によっては年間180万円もの経費の差につながります。
役員社宅制度のしくみ
役員社宅制度とは、会社が物件を賃借して役員に転貸する仕組みです。
肝になるのは、役員が個人負担すべき金額です。これは市場の家賃ではなく、国税庁が定める「賃貸料相当額」という計算式で算出します。固定資産税の課税標準額などをもとに弾き出すもので、実際の家賃よりかなり低くなることが多いんです。
具体的に月20万円の物件で考えてみましょう。
- 会社が大家に支払う家賃:月20万円(年240万円)
- 役員が会社に支払う賃貸料相当額:月約5万円(年約60万円)
- 法人の経費になる差額:年約180万円
差額の180万円が法人の損金に算入されます。法人実効税率が30%の会社なら、年間約54万円の節税効果が生まれる計算です。一度設定してしまえば、毎年この効果が自動的に続きます。
個人負担額、どうやって決まるのか
役員が払うべき賃貸料相当額は、その物件の固定資産税課税標準額、建物の床面積、法定耐用年数に基づく区分などから算出します。
「いくら払えばいいか」を社長が自己判断してしまうのはリスクがあります。負担額が少なすぎると、差額が「役員給与」とみなされて所得税の対象になり、せっかくの節税が崩れてしまいます。適切な金額の設定は、必ず税理士に確認してください。
導入前に押さえておきたいこと
会社が賃貸借契約の当事者になる必要があります。 社宅として認められるには、会社が借主として契約を結ぶことが必須です。個人名義のまま「実質的に社宅扱い」とするのは通りません。既存の物件を切り替える場合は、名義変更の手続きが必要になります。
家賃ゼロは原則NGです。 役員の個人負担をゼロにすると、全額が役員給与として課税されます。少額でも必ず個人負担を設定することが制度の要件です。
社内規程の整備も合わせて行いましょう。 役員社宅規程を作成しておくと、税務調査の際に適正な運用の根拠になります。口頭だけで運用しているのは、いざというときに不安が残ります。
「今の家賃、社宅にできますか?」と聞いてみてください
月15万円以上の家賃を個人負担している社長は、今すぐ確認する価値があります。年間の節税効果が50万円を超えるケースも珍しくなく、しかも一度整えてしまえば毎年自動的に効果が続く仕組みです。
まずは顧問税理士に「うちの家賃、役員社宅に切り替えられますか?」と一言聞いてみてください。意外とシンプルに対応できることが多いテーマです。まだ個人で全額負担しているなら、今期中に見直しをかけておくことを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。