先日、顧問先の社長からこんな質問を受けました。
「毎月20万円の家賃を払っているんですが、これって何か使えますか?」
使えます。しかも、かなり大きく使えます。それが「役員社宅」という制度です。実は意外と知られていないのですが、社長が自宅に住みながら、その家賃を丸ごと会社の経費にする方法があるんです。
自宅の家賃が「会社の経費」になる仕組み
社長が住む自宅を、会社名義で借り上げる。これが役員社宅の基本的な考え方です。
会社が大家さんに家賃を払い、社長は会社に対して「賃料相当額」を支払う。この賃料相当額というのが、国税庁の通達に基づいて計算するもので、一般的な市場家賃よりもかなり低い金額になります。
月20万円の家賃なら、社長が会社に払う自己負担は月3〜5万円程度が目安です。差額の15〜17万円が会社の経費として計上できる。年間に換算すると、180〜200万円の経費が生まれることになります。社長の生活水準は何も変わらないのに、会社から出ていくお金の使い道が変わるわけです。
節税効果を数字で見てみると
では、実際にどれくらい節税できるのでしょうか。
法人所得が800万円を超えている会社では、実効税率はおよそ34%です。200万円の経費を計上できれば、単純計算で68万円前後の節税効果になります。
毎年68万円。5年で340万円。10年で680万円。これが役員報酬を変えることなく、毎年自動的に積み上がっていくわけです。
社長の手取りが増えるわけではありませんが、会社から出ていくお金が減る。そのぶん会社のキャッシュが残り、設備投資の余力になったり、いざというときの資金繰りの安心感に変わったりします。
なぜ「低い家賃」で済むのか
役員社宅の賃料計算は、国税庁の通達に基づいています。物件の床面積や固定資産税評価額をもとに算出した「法定家賃」が、社長が会社に払う最低限の金額です。市場価格ではなく、あくまでも計算式で出た数字なので、一般的な市場家賃より大幅に低くなることが多いんです。
ただし、この計算は物件によって変わります。同じ月20万円の物件でも、固定資産税評価額や床面積次第で法定家賃が変わってくる。「小規模住宅」と「それ以外(大規模住宅)」の区分によっても計算式が異なります。だから、まず自分の物件で一度シミュレーションしてみることをおすすめします。思っていたより節税効果が高い、ということも珍しくありません。
導入時に押さえておきたい3つのポイント
実務上、いくつか確認しておきたいことがあります。
まず、賃貸借契約は会社名義で結ぶことが大前提です。社長個人が賃借人のままでは、役員社宅として認められません。既存の賃貸物件を活用する場合は、大家さんに名義変更の相談が必要になります。これが思いのほかハードルになることもあるので、新居を探す際は最初から法人名義で契約するのがスムーズです。
次に、社長が会社に払う賃料を毎月実際に払うこと。計算上の自己負担額を払わなければ、差額が給与として認定される可能性があります。毎月の経理処理で賃料控除をきちんと記録しておくことが重要です。
そして、社宅と家賃補助は別物だということ。会社が直接賃貸借契約を結んで社長に貸与するのが役員社宅です。「社長の家賃を会社が肩代わりする」という構成だと、補助額が全額給与とみなされてしまいます。形式が大事なので、税理士と相談しながら整備してください。
今の自宅を活用するだけでいい
役員社宅は、新しいビジネスを始めなくても、売上を増やさなくても使える節税です。今ある自宅を会社名義に切り替えるだけで、毎年数十万〜百万円単位の節税が実現できる。
特に月15万円以上の家賃を払っている社長なら、一度試算してみる価値は十分あります。「うちの物件だといくらになりますか?」と税理士に一言聞くだけでいいんです。
まだ役員社宅を導入していないなら、今期の決算前に動き出すことをおすすめします。早く動いた分だけ、節税効果が長く続きます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。