先日、ある社長からこんな相談を受けました。「自宅の家賃、毎月20万円払ってるんですが、全部手取りから出てるんですよ。なんとかなりませんか」と。
年商2億円のIT系企業を経営されている方で、節税には比較的意識が高い社長さんです。それでも、「役員社宅制度」という言葉を聞いたことがなかった。
「先生、それって本当に合法なんですか?」と最初は半信半疑でしたが、仕組みを説明したら目を丸くしていました。合法どころか、国税庁が通達でルールを定めているれっきとした節税手法です。
会社が借りて、社長に貸す
役員社宅制度を一言で表すと、「会社が物件を借りて、社長に貸す」という仕組みです。
通常、社長が自分で家を借りると、その家賃は個人の支出になります。手取りから払うわけですから、所得税・住民税がかかった後のお金が出ていく。これが非常にもったいない。
役員社宅制度を使えば、賃貸契約の主体を法人に変えます。会社が大家さんと直接契約し、その物件に社長が住む。社長は「賃料相当額」と呼ばれる一定の金額を会社に支払えば、それで済むんです。
この「賃料相当額」が肝で、国税庁が通達で計算式を定めています。物件の広さや固定資産税評価額をもとに算出するため、実際の家賃よりもかなり低い金額になることがほとんどです。
月20万円の家賃が、法人負担15万円になる
具体的な数字で見てみましょう。
月20万円の賃貸物件に社長が住んでいるとします。役員社宅制度を適用すると、国税庁の計算式で算出した賃料相当額が月5万円になるケースがあります。社長はその5万円だけ会社に払えばいい。
残りの15万円は法人が負担し、全額経費として計上できます。
1ヶ月15万円の差額が、1年で180万円。法人税率を30%と仮定すると、それだけで約54万円の節税効果になります。社長の手取りを減らさずに、会社の税負担を下げられる。これが役員社宅の醍醐味です。
さらに見落とされがちな点があります。社長が自分で家賃を払う場合、その原資は役員報酬です。役員報酬には所得税・住民税・社会保険料がかかるため、20万円の手取りを確保するには、実際には30万円以上の報酬が必要なことも。役員社宅を使えば、その分の報酬を下げることで、社会保険料の削減にもつながります。
切り替えの手順はシンプル
手順そのものはそれほど複雑ではありません。
まず、法人名義で賃貸借契約を結び直します。すでに住んでいる物件であれば、大家さんや管理会社と相談して契約名義を変更できるか確認しましょう。新規で物件を探す場合は、最初から法人契約で進めます。
次に、社長が会社に支払う「賃料相当額」を計算します。ここは税理士に依頼するのが確実です。計算のもとになる固定資産税評価額は、市区町村の役所で確認できます。毎月、役員報酬から賃料相当額を控除するかたちで記録しておけば、実務上の処理もそれほど手間ではありません。
絶対に見落としてはいけない注意点
役員社宅制度は適法な節税手法ですが、自己負担額の計算を誤ると大きなリスクを招きます。
最も怖いのが「給与課税」です。社長が会社に支払う賃料相当額が、国税庁の計算式で出た金額を下回っていた場合、その差額は給与として課税されます。せっかく節税しようとしたのに、逆に追徴課税を受けるケースが実際にあります。
「相場よりも低ければいいだろう」という感覚的な設定は禁物です。必ず計算式に従って正確な数字を出してください。
また、豪華社宅には別ルールが適用されます。床面積240㎡を超える場合や、プール・テニスコートなどが付いた物件は「豪華社宅」とみなされ、賃料相当額の計算方式が変わります。該当する方は特に注意が必要です。
自宅兼事務所として使っている場合も同様で、居住スペースと事業スペースの按分が必要になります。「全部経費」は通りません。
今すぐ確認してほしいこと
「うちはすでに法人を作っているのに、家賃を個人で払い続けている」という社長が、意外と多くいます。毎月数万円から十数万円の差が、何年も積み重なっている。
役員社宅への切り替えが可能かどうか、まず現在の物件の賃貸借契約書を確認してみてください。法人名義への変更が可能であれば、次の更新タイミングで切り替えるのがスムーズです。
既に法人を持っているなら、今期中に動くのが得策です。年間180万円の経費化を、もう1年先送りにするコストは決して小さくありません。顧問税理士に「役員社宅の適用を検討したい」と一言伝えてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。