「毎月30万円の家賃を払っているんですが、どうにかなりませんか」
ある年商2億円の製造業を経営する社長から、そんな相談を受けたことがあります。住んでいるマンションは都内の築5年、立地も良くて快適。でも毎月の家賃は家計の重荷になっていました。
個人で払っている家賃は、どれだけ高くても一円も経費になりません。でも、少し仕組みを変えるだけで、その大半を会社の経費にする方法があります。それが「役員社宅」というスキームです。
仕組みはシンプル。会社が借りて、役員が住む
役員社宅の基本は単純です。これまであなた個人が大家さんと結んでいた賃貸契約を、会社名義に切り替えます。会社が家賃を払い、あなたはその物件に住む。
ただし、ただ住むだけでは「現物給与」として課税されてしまいます。そこで登場するのが「賃貸料相当額」という概念です。国税庁が定めた計算式で算出したこの金額を、あなたが会社に支払えば、課税の問題はクリアになります。
そして、この賃貸料相当額が実際の家賃に比べて驚くほど低いのです。
月30万円が実質4万円になるカラクリ
賃貸料相当額は、固定資産税課税標準額をもとに計算されます。これは市場の家賃相場とはまったく別の話で、税務上の評価額から算出される数字です。
都内の一般的なマンションでは、市場家賃と固定資産税評価額の乖離が大きい傾向があります。月30万円の家賃物件でも、賃貸料相当額が3〜4万円になるケースは珍しくありません。
つまり、あなたが会社に払う「家賃」は月4万円。残りの26万円超は会社が負担する社宅費用として、法人経費に計上されます。
年間で計算すると約240万円の経費増。実効税率30%の会社なら、それだけで年間約72万円の節税です。給与を72万円増やすには、それ以上の売上と手残りが必要なことを考えると、この差は大きい。
「給与を下げなきゃいけない?」という誤解
よく聞かれるのが「社宅にしたら、役員報酬を下げる必要があるのでは」という疑問です。
答えはNoです。役員報酬はそのままで、家賃部分だけを法人経費化できます。これまで手取りから払っていた家賃分が浮くので、実質的な生活水準は上がります。
ただし、社会保険料の計算に影響が出るケースもあります。特に標準報酬月額が変わると、将来の厚生年金にも関わってきます。導入前に税理士と一緒に数字を確認しておくのが安心です。
やる前に確認すべき3つのポイント
役員社宅は効果的な節税策ですが、やり方を間違えると給与課税になるリスクもあります。
まず、賃貸契約は必ず会社名義で結ぶこと。個人名義のまま会社が家賃補助を出す形だと、補助額が全額給与として課税されます。新規契約の場合はもちろん、既存物件を切り替える場合も、大家さんと名義変更の交渉が必要です。
次に、節税効果は物件によって大きく変わること。「9割経費化」はあくまで目安で、固定資産税課税標準額が高い物件では効果が下がります。新築タワーマンションと郊外の築古物件では、同じ家賃でも賃貸料相当額が変わります。
そして、試算は必ず事前に行うこと。固定資産税評価証明書は市区町村の窓口や管理会社から取得できます。この数字を税理士に渡せば、正確な賃貸料相当額と節税効果が計算できます。
今すぐ税理士に一言聞いてみてください
「役員社宅の試算をお願いしたい」——この一言から始められます。
毎月の家賃が個人の固定費になっているなら、それは会社に働かせるチャンスでもあります。年間100万円規模の節税が、生活水準を落とさずに実現できるのは、役員社宅ならではのメリットです。
次の決算前に一度、自宅の賃貸契約を見直してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。