「うちは役員報酬もちゃんと設計しているし、特に問題ないと思うんですよね」
先日、年商3億円ほどの建設会社の社長からそんな言葉を聞きました。でも決算書を見せてもらうと、毎年数千万円の法人所得に対して、かなりの税額を払い続けている状態でした。
役員報酬の最適化はできていた。でも「もう一つの柱」が抜けていたんです。
役員報酬の最適化だけでは、実は不十分
多くの社長が意識しているのは「役員報酬をいくらに設定するか」という問題です。法人所得を削るために役員報酬を上げるか、個人の所得税を抑えるために報酬を絞るか——この調整だけで節税を完結させようとしているケースが非常に多い。
たしかに役員報酬の設計は大切です。ただ、これだけでは「削れる税金のうちの半分」しか取りにいっていない状態とも言えます。
法人不動産×役員報酬、この「連動」が本丸
節税の本丸は、法人での不動産取得と役員報酬の連動設計にあります。
仕組みをシンプルに説明しましょう。法人で収益不動産(アパートや一棟マンションなど)を購入すると、建物部分について減価償却費を毎年経費として計上できます。これが大きい。
たとえば2億円の収益物件を法人で取得した場合、建物部分が1.2億円だとすると、減価償却費として毎年数百万円〜1000万円超の経費が生まれるケースもあります(耐用年数や構造によって異なります)。
この「経費の塊」を役員報酬の設定と連動させることで、二段階の節税効果が生まれます。
ステップ1:法人の課税所得を減らす 減価償却費が毎年経費として落ちることで、法人の課税所得がぐっと圧縮されます。法人税率でいえば、課税所得が800万円を超えると約34%の税率がかかりますが、そのゾーンを削り取ることができる。
ステップ2:役員報酬の設定にも余裕が生まれる 法人所得が圧縮された状態で役員報酬を調整すると、個人・法人双方の税負担を同時に最適化できます。不動産の減価償却という「新たな経費」があるぶん、役員報酬の設定幅が広がるイメージです。
この二刀流で、年間300万円以上の税負担の差が生まれることは珍しくありません。
具体的にどれくらい変わるのか
モデルケースで考えてみましょう。
法人所得が年間2000万円の会社があるとします。役員報酬だけを最適化した場合と、法人不動産を組み合わせた場合を比べると——
役員報酬のみで設計した場合、法人税・個人所得税・住民税の合算で年間700〜800万円の税負担になることがあります。
一方、法人で不動産を取得し、減価償却費が年間600万円発生するケースでは、法人の課税所得が大幅に圧縮されます。役員報酬の設定も連動して見直すことで、トータルの税負担が年間400〜500万円台まで下がった事例があります。
差額は300万円以上。10年継続すれば3000万円超の違いになります。
「やってみたら逆効果」になるパターンも
ただし、この戦略には落とし穴もあります。
一番多いのは、不動産の収益性を無視して節税だけを目的に物件を購入してしまうケースです。減価償却が大きく取れても、空室が続いて家賃収入がゼロでは本末転倒。法人に不良資産を抱えることになります。
もう一つは、役員報酬の変更タイミングを誤るケースです。役員報酬は原則、期の途中で変更できません。変更した場合、増額分が経費として認められなくなるリスクがあります。不動産取得のタイミングと役員報酬の改定スケジュールをあわせて設計しないと、思ったような節税効果が出ないことがあります。
設計の順番と時期が、結果を大きく左右します。
「うちの会社でも使えますか?」
この戦略が有効なのは、主に法人所得が年間1000万円を超えている会社です。それ以下だと、不動産取得の諸費用や手間に対して効果が薄くなる場合があります。
また、個人で既に不動産を持っている方は、法人への移転も視野に入れることでさらに最適化できるケースも。ただし移転には譲渡税などのコストが発生するため、慎重なシミュレーションが必要です。
決算期の6ヶ月前くらいから動き始めるのが、設計の余裕を持てるベストなタイミングです。役員報酬の改定と不動産取得のスケジュールを同期させるためにも、早めに動いておくことをおすすめします。「役員報酬だけ整っていれば大丈夫」と思っている方こそ、一度この二刀流の試算を税理士に依頼してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。