先日、ある社長から「5月になるとなんか損した気分になるんですよね」と言われました。
理由を聞くと、自動車税の請求書が届くたびに気分が下がる、とのこと。その方は個人名義の車を使っていたのですが、毎年5万円前後をただ払うだけ。節税の余地がないまま何年も過ごしていたそうです。
実はこれ、かなりもったいない話なんです。
法人名義にするだけで、景色が変わる
自動車税は、車が個人名義か法人名義かで、税務上の扱いが大きく変わります。
個人名義なら、どれだけ仕事に使っていても原則として「プライベートの支出」扱い。5万円は5万円の手取りから出ていきます。
ところが法人名義で保有していれば、自動車税は全額「損金算入」、つまり100%経費として計上できます。課税所得がその分まるごと下がるわけです。
さらに大きいのは、自動車税だけが経費になるわけではないという点です。車検費用、任意保険料、ガソリン代、駐車場代——これらもまとめて経費扱いになります。年間の維持費を合計すると、50万円を超えるケースは珍しくありません。
節税効果を数字で確認する
実効税率が30%の会社を例に考えてみましょう。
年間の車両維持費が50万円だとすると、それが全額損金に落ちることで、法人税の負担が約15万円減ります。毎年15万円が手元に残る計算です。
10年乗り続ければ、それだけで150万円の差。「社用車を持つかどうか」という判断は、単なる移動手段の話ではなく、税負担の話でもあります。
自動車税の5万円だけに目を向けると「たった5万円」と感じるかもしれませんが、車に関わるすべての費用が経費化されると聞くと、話が変わってくるはずです。
「すでに車を持っている」社長へ
ここで重要なのが、「すでに個人で車を保有している」社長の話です。
現時点で個人名義の車があるなら、それを法人に売却(または売却に近い形で法人へ移す)ことで、以降の維持費を経費化できます。手続きは複雑に見えますが、名義変更と売買契約が基本の流れです。
ただし、売却価格の設定には注意が必要です。時価よりも著しく安い金額で売ると、「みなし贈与」として課税されるリスクがあります。中古車の市場価格を参考に、適正価格で取引することが鉄則です。
「業務用かどうか」の線引きは明確に
社用車の経費計上で税務調査が入りやすいポイントがあります。それが「プライベート利用との区別」です。
法人名義であっても、実態としてほぼ私用に使っているのであれば、税務署から「業務実態がない」と指摘される可能性があります。
対策としては、運行記録(ドライブログ)をつけておくこと。日付・目的地・走行距離を記録しておくだけで、万一の調査時に大きな説得力を持ちます。スマホのメモアプリでも構いません。「記録がある」という事実が重要です。
新たに車を購入するなら、最初から法人で
今後、社用車の導入を検討しているなら、最初から法人名義で購入するのがスムーズです。
購入代金は減価償却で数年にわたって経費化でき、維持費も年々損金に落ちていきます。リース契約であれば、月々のリース料をそのまま経費にできるのでより簡便です。
どちらが有利かは、車種・金額・使用頻度・会社の税率によって変わります。購入かリースかは、一度顧問税理士と試算してみるのが確実です。
5月の請求書が届く前に動く
自動車税の納付は毎年5月末が期限です。すでに今年の請求書が届いているなら、今期中に法人名義への切り替えを検討する価値があります。
「社用車の経費化なんて自分には関係ない」と思っていた社長ほど、具体的な試算を見ると驚くケースが多いです。年間の維持費を洗い出して、実効税率をかけるだけで節税額が出てきます。まずはその計算を、今月中にやってみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。