先日、不動産を3棟持つオーナー社長からこんな相談を受けました。「管理法人は作ったんだけど、税理士からは特に何も言われなくて……もっとやれることありますか?」と。

話を聞いてみると、役員報酬は社長本人の月50万円のみ。奥様は会社の業務を手伝っているにもかかわらず、報酬はゼロのままでした。これは、かなりもったいない状態です。

「自分だけ」の役員報酬設定が損をする理由

不動産管理法人において、役員報酬は法人の損金(経費)として計上できます。社長ひとりに月50万円を払えば、年間600万円が法人の利益から差し引けます。ここまでは多くの方がご存じです。

ただ、見落とされがちなのが「配偶者を役員に加えて報酬を分散する」という設定です。

たとえば、月50万円を「社長35万円・配偶者15万円」に組み替えてみましょう。配偶者への年間報酬は180万円になります。この180万円が新たに法人の損金に加わるわけではありませんが、重要なのは分散によって生まれる税の歪みを埋める効果です。

「給与所得控除」がもう一枚使える

個人が給与を受け取ると、給与所得控除という概算経費が自動的に差し引かれます。年収180万円なら控除額は約55万円。つまり配偶者の課税所得はぐっと圧縮されます。

さらに、法人側では800万円を超える所得にかかる法人税率は23.2%です。社長一人に集中していた報酬を分散することで、法人の課税所得を適切にコントロールしながら、個人側でも控除をフル活用できます。

この構造を整えると、年間40万円以上の節税差が生まれるケースは珍しくありません。

「業務実態」がすべての前提になる

ここで必ず押さえておきたいのが、配偶者が実際に法人の業務に従事していることが条件だという点です。

名前だけ役員にして報酬を払っても、税務調査で「実態なし」と判断されれば、損金算入を否認されるリスクがあります。具体的には、入居者対応の窓口業務、家賃入金の管理、修繕業者との連絡調整など、何らかの実務を担ってもらう必要があります。

「うちの妻は実際に管理の電話対応をしてくれている」という方は、その実態を記録として残しておくことも大切です。業務日誌や連絡記録が、いざというときの根拠になります。

なぜ税理士は積極的に提案しないのか

正直に言うと、税理士側からすると「言わなくても困らない」提案です。現状で申告が成立していれば、追加提案のモチベーションが生まれにくい。また、配偶者の業務実態の確認や役員変更登記など、実務的な手間が増えることも関係しているかもしれません。

だからこそ、オーナー側が「自分から聞く」ことが重要です。「配偶者を役員にするのは可能ですか?」と一言聞くだけで、議論が動き出します。

今期中に確認してほしいこと

不動産管理法人をすでにお持ちの方は、まず以下の2点を確認してみてください。

  • 役員は社長ひとりだけになっていないか
  • 配偶者が実際に管理業務に関わっているか

どちらも該当するなら、今期の役員報酬設定を見直すだけで、数十万円単位の節税につながる可能性があります。役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内が原則なので、決算期に合わせたタイミングで税理士と相談するのが理想的です。

「法人を作っただけで満足している」状態から一歩踏み込む価値は、十分にあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。