先日、年商約3億円の製造業の社長とこんな会話をしました。

「利益は出ているのに、手取りが全然増えないんですよ。役員報酬を増やしても税金でごっそり持っていかれる気がして……」

この感覚、非常によく分かります。実は、役員報酬と法人保有の不動産を組み合わせた設計を見直すだけで、個人・法人合計の実効税率が大きく変わるケースがあるんです。

役員報酬が高いほど、税負担は重くなる一方

個人が受け取る役員報酬には、所得税と住民税がかかります。この合計の最高税率は55%。課税所得が4,000万円を超えると、所得税の限界税率だけで45%、住民税10%を足すと合計55%です。

仮に報酬を1,000万円増やしても、手元に残るのは450万円。半分以上が税金として消えていく計算になります。「増やしてもどうせ取られる」という感覚は、数字として正しいんです。

法人の税率は、個人より圧倒的に低い

一方、法人の実効税率はどうでしょうか。法人税・住民税・事業税を合算した中小企業の実効税率は、おおよそ**22〜34%**の範囲に収まります。

個人の最高55%と比べると、法人に課税所得を残す方が税負担は軽い。これが「法人をうまく活用する」節税の原点です。

ただし、法人に利益を残したままでは個人が使えません。そこで重要になるのが、法人の課税所得そのものを圧縮するという発想です。

収益不動産の減価償却で、法人の利益を圧縮する

法人で収益不動産(アパート・マンション・オフィスなど)を保有すると、建物部分の減価償却費を毎年経費として計上できます。

減価償却は現金の支出を伴わない経費です。実際のキャッシュアウトなしに、帳簿上の利益を合法的に減らせる。いわば「見えないコスト」を使って課税所得を圧縮する手法です。

特に注目したいのが中古物件の活用です。築年数が古い木造物件は残存耐用年数が短くなるため、短期間に大きな減価償却費を計上できるケースがあります。たとえば耐用年数が4年の中古木造物件を2,000万円で取得した場合、年間500万円の減価償却費が4年間にわたって計上できる計算になります。

役員報酬との「二段構え設計」がポイント

役員報酬は、年度の途中で変更すると税務上の問題が生じます(定期同額給与の要件)。つまり、役員報酬は期首に一度だけ設定するものです。

だからこそ、期首の段階で「個人で受け取る役員報酬の水準」と「法人で保有する不動産の減価償却による利益圧縮」をセットで設計することが重要になります。

イメージとしてはこうです。個人の所得税率が高くなりすぎない水準で役員報酬を設定し、法人に残った利益を不動産の減価償却費で圧縮する。この二段構えで、個人・法人合計の実効税率を引き下げるというわけです。

役員報酬を下げれば個人の税率は下がる反面、法人の利益が増えて法人税が増える。この「どこでバランスを取るか」を、不動産の減価償却も加味しながら設計するのがこの戦略の核心です。

見落としがちな注意点

この設計にはいくつか気をつけるべき点があります。

まず、不動産は節税のためだけで判断しないこと。減価償却が終わった後も物件を保有し続けることになるため、投資としての収益性や流動性を必ずセットで評価してください。

次に、役員報酬を下げすぎると生活水準や社会保険の給付額にも影響します。手取りと保障のバランスを無視した設計は、後々後悔することになります。

また、減価償却が終わった後の出口も最初から考えておく必要があります。物件を売却するタイミングで法人税が発生するため、保有期間全体でのキャッシュフローシミュレーションが欠かせません。

まず「現状の実効税率」を数字で把握することから

この設計を考える前提として、自社の現状を正確に数字で把握することが大切です。個人の課税所得と適用税率、法人の実効税率、今期の利益見込み——これらを整理するだけで、どこに改善余地があるかが見えてきます。

「役員報酬を上げたいけど税金が怖い」「法人に利益が残りすぎている」という悩みがあるなら、今期の決算が固まる前に、税理士に個人・法人合計の実効税率シミュレーションを依頼してみてください。数字を見てから動くだけで、設計の精度は大きく変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。