「息子に会社を引き継がせようと思って税理士に相談したら、税金が1億円以上かかるって言われたんです……」
先日、創業30年の建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。苦労して育て上げた会社なのに、次の世代に渡すだけで1億円の税が来る。そんな話があるのか、と。
実はこの問題、合法的に大幅圧縮できる可能性があります。しかもそのチャンスの期限が、すでに刻々と迫っています。
2027年12月末が「最後の締め切り」
知っておいてほしいのが、事業承継税制の特例申請期限が2027年12月末であるという事実です。
この制度は、後継者に自社株を贈与・相続する際にかかる贈与税・相続税を「猶予」してくれるものです。要件を満たし続ける限り、実質的に税金がゼロになります。
ただし特例を受けるには、期限内に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。2027年12月末はその申請の締め切り。今から動かないと、この制度は使えなくなります。
株価を「下げてから使う」のが鉄則
事業承継税制を使うだけでも効果は十分あります。でも、ここで一手間加えると、節税効果が格段に上がります。
それが、法人で収益不動産を取得して株価を下げてから、事業承継税制を使うという戦略です。
なぜ不動産で株価が下がるのか。少し仕組みを説明させてください。
不動産が「株価を圧縮」するカラクリ
会社の株式の相続税評価額は、純資産の大きさに比例します。純資産が高ければ株価も高く、承継時の税負担も大きくなります。
ここで活用するのが不動産の「評価差額」です。たとえば法人が時価1億円の収益不動産を取得したとします。現金1億円が不動産1億円に変わっただけ、と思いきや、相続税の評価は時価ではなく路線価ベースになります。同じ物件が相続税評価上は7,000〜8,000万円程度に圧縮されるのです。
結果として、純資産が実質2,000〜3,000万円下がります。純資産が下がれば、株価の評価額も下がります。
組み合わせると「相乗効果」が生まれる
ここまでの流れを整理すると、こうなります。
- STEP 1: 法人で収益不動産を取得し、路線価評価の差額で株価を圧縮する
- STEP 2: 株価が低い状態で事業承継税制を申請し、猶予される税額自体を減らす
どちらか一方でも節税効果はあります。でも二つを組み合わせることで、圧縮できる税額が大きく変わってきます。冒頭の「1億円の税が来る」という社長も、このアプローチをとることで税負担を大幅に減らせる可能性があります。
やる前に必ず確認したいこと
ただし、これは「やれば必ず得をする」という話ではありません。
事業承継税制には、後継者が5年間にわたり雇用維持や事業継続などの要件を満たし続ける義務があります。要件を外れると猶予が取り消され、利子税を含めた税金が一括で請求されることもあります。
不動産の取得についても、節税効果だけでなく、資金繰りや収益性をしっかり検討することが大前提です。「節税になるから」という理由だけで動くと、思わぬリスクを背負うことになります。
まず「自社株の評価額」を確認してみる
2027年12月末まで、あと1年半ほどです。特例承継計画の提出自体は難しくありませんが、不動産取得や株価の調整には準備期間が必要です。時間は意外と短い。
まずは現在の自社株の評価額を税理士に確認してみてください。「うちの会社の株、今いくらで評価されてる?」——その一問が、承継の税負担を大きく変える第一歩になります。手を打てるうちに動いておくことを、強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。