先日、顧問先の社長からこんな質問を受けました。「毎月の家賃、個人で払ってるんですけど、会社でなんとかできないですかね?」

この一言が、実は大きな節税の入り口だったりします。答えは「社宅制度」。仕組みを正しく設計すれば、年間200万円を法人の経費として計上できるケースもあります。

「転貸」が生み出す節税の仕組み

社宅制度の核心は、「誰が賃貸契約を結ぶか」にあります。

役員個人が家賃を払っていると、それは個人の支出でしかありません。でも会社が物件を借りて、それを役員に転貸する形にすれば、家賃は法人の経費として計上できます。

ただし、役員に無償で貸せるわけではありません。国税庁の通達に基づいた計算式で算出した「賃貸料相当額」を、役員が会社に支払う必要があります。この賃貸料相当額は、物件の固定資産税課税標準額をもとに算出します。

年200万円超の経費化、具体的にどういうこと?

わかりやすく数字で見てみましょう。

家賃が月20万円の物件を会社が借りたとします。国税庁の計算式で算出した役員の負担額が月3万円だったとすると、差額は月17万円。年間では204万円が法人の経費になる計算です。

「それって会社が損をしてるんじゃ?」と思う方もいるかもしれません。ただ、役員報酬を下げたうえで社宅を提供する設計にすれば、実質的に役員の手取りを維持しながら、法人の課税所得を圧縮できます。同じ生活水準でも税負担が軽くなる、というわけです。

節税効果は「年60万円」と理解する

ここで一つ、大事な話をしておきます。「年204万円の経費化=年204万円の節税」ではありません。

法人実効税率が約30%なら、204万円の経費増加による節税効果は年間約60万円です。これを10年続ければ600万円。積み重ねで見ると、決して小さくない金額です。

役員個人の視点で言えば、自己負担の家賃が月3万円に抑えられる一方、法人税の節税効果も受けられます。報酬設計全体で考えると、手取りの効率が上がる仕組みです。

給与認定リスクを甘く見ない

社宅制度を設計するうえで、絶対に外せないリスクがあります。「給与認定」です。

役員の負担額が、国税庁の計算式で算出した賃貸料相当額を下回ると、その差額が役員給与として認定される可能性があります。給与認定されると所得税・住民税の課税対象になり、節税どころか追徴課税を招きかねません。

賃貸料相当額の計算には、固定資産税の課税標準額が必要です。この数字は市区町村への照会や固定資産税通知書から確認できますが、計算式が複雑なため、税理士と一緒に確認するのが実務上の鉄則です。

「個人名義から社宅へ」は意外と大変

実務でよく相談を受けるのが、「すでに個人名義で借りている部屋を社宅にしたい」というケースです。

残念ながら、これは簡単にはいきません。会社が賃貸人として新たに契約し直す必要があるため、大家さんの同意が必要になります。法人契約を嫌がるオーナーや、礼金・保証金を再度求められるケースもあります。

これから引越しや契約更新を検討しているなら、そのタイミングで最初から会社名義で契約するのがベストです。「いつか社宅にしよう」と思っているなら、引越しのタイミングを逃さないようにしましょう。

今期中に動くべき理由

役員社宅は、「仕組みを作れば毎年効いてくる」節税手法です。今期から設計しておけば、来期以降もずっと恩恵を受け続けられます。

まだ自宅の家賃を個人で負担しているなら、今が見直しのタイミングです。物件の更新時期、引越しの予定、役員報酬の改定時期に合わせて、社宅制度の導入を税理士に相談してみてください。年60万円の節税が積み重なる仕組みは、作っておいて損はありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。