「毎年これだけ税金払ってるんですが、もう少し削れないですかね……」

先日、年商8億の運送会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。役員報酬は年2,500万円。所得税と住民税を合わせると、実に800万円以上が税金として消えています。「働いた分の3分の1が税金に消える」という感覚は、一定の所得水準を超えた社長に共通する悩みです。

今回紹介するのは、そういった高所得社長が使える「役員報酬×法人不動産」の組み合わせ節税スキームです。

役員報酬を「下げる」発想が節税の入口になる

一般論として、役員報酬は高いほど法人の経費になるとされています。確かに法人税の観点では間違いではありません。しかし個人の所得税・住民税まで含めてトータルで見ると、話は大きく変わります。

役員報酬が年1,000万円を超えてくると、所得税の実効税率は40%前後に達します。つまり1,000万円受け取っても、手元に残るのは600万円程度。残り400万円は税として納めることになります。

ここに「役員報酬を下げる」節税の出発点があります。

下げた分を「法人の資産」に変える

役員報酬を下げるだけでは生活水準が落ちてしまいます。そこで使うのが、法人で不動産を購入して役員に「社宅」として貸し出す仕組みです。

法人が物件(マンションや一戸建て)を取得し、国税庁の通達に基づく賃料相当額で役員に貸し出します。このとき役員が法人に払う家賃は、市場家賃よりもかなり低い水準で設定できます。たとえば市場家賃が月20万円の物件でも、役員負担が月数万円で済むケースも珍しくありません。

この差額分は「現物給与」に該当しない——これが社宅スキームの法的根拠です。

二重の節税効果を数字で見る

具体的に数字を当てはめてみましょう。

役員報酬を年1,000万円削減すると、個人の所得税・住民税が実効税率40%ベースで約400万円減少します。これが毎年続くわけですから、10年で4,000万円の節税効果です。

加えて、法人側では取得した不動産の建物部分を「減価償却費」として毎年経費に計上できます。木造であれば耐用年数22年、RC造であれば47年で取得価額を費用化していきます。さらに修繕費・固定資産税・管理費・保険料なども法人の経費です。

物件の規模によりますが、これらを合わせると年間100〜200万円以上の追加経費が生まれることもあります。個人の高額な所得税削減と、法人での不動産経費化——この「二重の効果」がこのスキームの本質です。

正しく使うために押さえておく3つのポイント

ただし、設計を誤ると税務調査で否認されるリスクがあります。最低限押さえておきたいポイントが3つあります。

役員報酬の変更タイミング:役員報酬は毎月定額(定期同額給与)でなければなりません。変更は原則として、事業年度開始から3ヶ月以内に株主総会の決議を経る必要があります。決算後に気づいて変えようとしても、その期の変更は損金不算入になります。

社宅賃料の計算方法:法人から役員に貸し出す際の家賃は、国税庁の通達にある計算式で算出します。物件の固定資産税評価額・床面積・建物構造によって計算式が異なるため、必ず税理士と確認してください。独自の判断で安く設定しすぎると「経済的利益」として給与課税されます。

実際に住んでいる実態:役員が実際にその物件に居住していることが前提です。住民票の移動や生活実態がないと、税務調査で「実態なき社宅」と判断されて否認される可能性があります。

このスキームが「効く」社長の条件

すべての社長に向いているわけではありません。特に効果的なのは、次のような状況が揃ったときです。

役員報酬が年1,500万円以上あり、所得税率が高い水準に達している。会社に一定のキャッシュがある、または金融機関からの融資が現実的に見込める。現在の住居が賃貸であるか、引越しを検討している——こういった条件が重なったとき、このスキームの費用対効果が最大化されます。

逆に役員報酬が低水準で税率がまだ高くない段階では、わざわざ使う必要はありません。あくまで「払っている税金が多い人向け」の上位スキームです。

今期の決算前に動き始めることが重要

役員報酬の変更には事業年度のタイミング制約があります。「決算が終わってから考える」では翌期の対応になってしまいます。次の期の役員報酬をどう設定するか、不動産取得の時期と合わせて逆算して計画を立てることが求められます。

決算の2〜3ヶ月前から動き出すのが理想的です。まずは現在の役員報酬水準と取得可能な物件のボリュームで試算してもらうことをおすすめします。数字を見てから「今は時期じゃない」という結論が出るなら、それはそれで正しい意思決定です。高い税金を払い続けているとしたら、それは選択肢を知らないからかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。