先日、都内で建設業を営む50代のオーナー社長から、こんな相談を受けました。「そろそろ自分の報酬を上げたいんだけど、どうせ税金と社保で半分消えるでしょ」と。
この感覚、正しいんです。役員報酬を300万円増やしても、所得税・住民税・社会保険料がごっそり持っていく。手残りが150万円を切ることも珍しくありません。
でも実は、役員報酬を1円も上げずに、実質的な手取りを年間300万円以上増やす方法があります。それが「法人による不動産購入+役員社宅化」という仕組みです。
「法人で買って、社長に貸す」それだけの話
仕組みは単純です。会社が不動産を購入し、その物件を社長(役員)に社宅として貸し出します。
重要なのは「いくらで貸すか」です。国税庁の通達には、社宅の賃貸料相当額を算出するための計算式が定められています。固定資産税評価額や床面積をもとに計算した金額で、市場家賃25万円のマンションなら月1万〜2万円程度になることが多い。
社長はその額だけ会社に払えばいい。残りの23万〜24万円は、社長の住居費が実質ゼロになることを意味します。年間にすると276万〜288万円。物件や立地によっては300万円を軽く超えます。
役員報酬を増やすより、なぜ得なのか
仮に役員報酬を月25万円(年300万円)増やした場合を考えてみましょう。
所得税・住民税で30〜40%が消えます。さらに社会保険料は会社と折半で負担するので、会社にもコストが乗ります。手残りは300万円の半分以下になるケースも多い。
一方、役員社宅の仕組みでは、役員報酬の金額は変わりません。社会保険の等級も変わらない。住居コストが実質ゼロに近くなるだけです。
現金収入と違い、「現物給与」のような形で享受できるため、実効税率が大幅に下がります。手取りで比較すると、現金300万円を追加でもらうより有利になる場面が多いのです。
賃貸料相当額の計算だけは絶対に手を抜かない
ここで一つ、大事な注意点があります。
賃貸料相当額は「低ければ低いほどいい」と考えて適当な金額を設定すると、税務調査で「給与」と認定されて追徴課税になります。国税庁の通達に従った計算式を使うことが絶対条件です。
計算には固定資産税評価額が必要で、物件ごとに金額が変わります。専門知識が要る部分なので、ここは必ず税理士と一緒に確認してください。節税を狙って逆に痛い目を見るパターンの典型が、この賃貸料の設定ミスです。
不動産節税は「一粒で二度おいしい」
法人名義で不動産を持つメリットは、社宅効果だけではありません。
物件の減価償却費が会社の経費になります。固定資産税、修繕費、管理費も経費処理できます。さらに将来、物件を売却して得た利益は法人税の対象になるので、他の損失と相殺できる柔軟性もあります。
社長の住居コストを下げながら、会社の利益も圧縮できる。この二段活用が、法人不動産を活用した節税の真価です。
役員報酬の改定と違い、時期を選ばない
役員報酬の改定は、原則として期首から3ヶ月以内という縛りがあります。決算直前に「やっぱり上げたい」と思っても、タイミングが合わなければ動けません。
その点、役員社宅の導入には時期の制約がありません。今期の途中からでも始められます。
「役員報酬を増やすより得かもしれない」と少しでも感じたなら、まず税理士に「うちの会社で役員社宅を使えますか?」と聞いてみてください。物件の選び方から賃貸料の計算まで、一緒に整理してもらうだけで、今期の節税が大きく変わるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。