先日、売上3億円の建設業の社長と話していたとき、こんな一言が出ました。「うちの税理士、何も言ってこないけど、本当にちゃんとやってるのかな」。

決算書を見せてもらうと、すぐに気づきました。役員社宅の契約がない。出張日当規程もない。役員報酬も数年前から変えていない。これだけで、年間200万円近い「取れたはずのお金」が消えていたのです。

税務署は「取れる経費」を教えてくれない

これは当たり前の話なのですが、税務署の仕事は税金を正しく徴収することです。あなたの会社の手元資金を増やすことが目的ではありません。

だから、「この経費、うちも使えますか?」と聞かない限り、教えてくれない節税策がいくつもあります。役員社宅、出張日当規程、社用車の適切な活用——これらは合法的に経費を積み上げられる代表格ですが、「知らなかった」という理由だけで使えていない会社が驚くほど多いのが現実です。

「役員社宅」で家賃を丸ごと経費にする

たとえば、月20万円の家賃を払って自宅に住んでいる役員がいるとします。これを「役員社宅」に切り替えるだけで、状況が大きく変わります。

仕組みはシンプルです。法人が物件を借り上げ、役員に格安で転貸する。役員が法人に支払う「賃料相当額」は固定資産税課税標準額をもとに計算した最低限の金額で済むため、差額の大部分が法人経費として計上できます。

月20万円の物件なら、年間240万円の家賃が法人の経費になり得る。役員個人には給与課税もされない。これが役員社宅の本質的なメリットです。一度スキームを整えてしまえば、毎年継続的に効いてくるのが魅力です。

出張日当規程を作るだけで「非課税手当」が生まれる

もう一つ、見落としが多いのが出張日当です。

会社が「旅費規程(出張日当規程)」を整備すると、出張ごとに日当を支給できるようになります。この日当は所得税・社会保険料の対象外。同じ金額を給与で渡すより、手元に残るお金が大きくなる仕組みです。

たとえば、日当を1泊1万円に設定し、月3〜4回の出張があるとすれば、それだけで月3〜4万円、年間36〜48万円の非課税支給が可能です。法人側も全額損金算入できるため、法人税の節約にも直結します。「規程を整備する」といっても、税理士に相談すれば半日もあれば書類が整います。それだけで毎年数十万円の差が生まれると考えると、やらない理由がないはずです。

役員報酬の水準を「社会保険」の視点で見直す

経費の話だけでなく、役員報酬の設計も手元資金に大きく影響します。

役員報酬が高くなるほど、社会保険料の会社負担も増えます。一方、報酬を下げすぎると個人の生活が成り立たない。この両者のバランスを取りながら、経費(役員社宅・日当・社用車など)との組み合わせで「実質的な手取り」を最大化するのが、法人経営の妙味です。

たとえば、月報酬を100万円から80万円に下げ、浮いた20万円を役員社宅の家賃として法人が負担する形に組み替えると——役員の手取りはほぼ変わらないまま、社会保険料の会社負担が年間数十万円単位で下がるケースもあります。数字は会社規模や地域によって変わりますが、組み合わせ次第で大きな効果が出ることは確かです。

積み上げると、年200万円は現実的な数字

ここまでお話しした3つの手法——役員社宅、出張日当規程、役員報酬の最適化——を組み合わせると、年間200万円超の節税・手元資金増加は決して大げさな数字ではありません。

役員社宅で年100万円の経費増、出張日当で年48万円の非課税支給、社会保険料の会社負担削減で年60万円——これだけで合計200万円に届きます。すべての会社に当てはまるわけではありませんが、3つのうち1つも活用していないなら、今すぐ見直す価値があります。

「うちに合った設計」が大前提

注意してほしいのは、これらの手法はすべて「適切に設計すること」が前提だという点です。

役員社宅は賃料相当額の計算を誤ると給与認定されるリスクがあります。日当は金額が不合理に高いと税務調査で指摘される。役員報酬は期中に変更できないというルールもある。「聞きかじりでやる」のが最も危険なパターンです。

法人税に詳しい税理士と一緒に、自社の実態に合った設計を組むことが節税の前提条件です。まだ旅費規程も役員社宅の契約も整えていないなら、今期中に動き始めることをおすすめします。決算直前に慌てても間に合わないケースがあるので、余裕があるうちに税理士への相談を一度入れてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。