毎年6月になると、不動産賃貸業を営む社長から決まって同じ相談が届きます。「住民税の通知書を開けたら、思わず二度見しました」と。
課税所得が1,000万円の場合、住民税だけで約100万円。所得税や復興特別税まで加えると、その総負担感は相当なものです。そして多くの社長が共通して漏らすのが、「もっと早く動いていれば」という後悔なのです。
住民税は「一律10%」だからこそ、所得がそのままダメージになる
住民税の計算は、実はシンプルです。課税所得に対して一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)が課される仕組みになっています。
所得税のように累進課税ではありません。課税所得が増えれば、住民税の額も比例して増えていきます。課税所得500万円なら50万円、1,000万円なら100万円、2,000万円なら200万円——という計算です。
不動産収入がある社長ほど、この「一律10%」の重さを毎年実感することになります。他の税目と違い、「がんばって稼いだ分だけそのまま持っていかれる」という感覚が強いのが住民税の特徴です。
通知書が届いた時点で「前年分の対策は終わっている」
ここが、住民税で最も見落とされがちなポイントです。
6月に届く住民税通知書は、前年(1月〜12月)の所得をもとに計算されたものです。つまり、通知書が届いた瞬間、前年分の税額はすでに確定しています。何をしても変えられません。
対策できるのは「今年の所得」に対してだけ。来年6月の通知書の金額を変えたいなら、動くのは今しかないのです。
「届いてから考えよう」と思っていると、気づいた時にはもう一年が過ぎている——。この繰り返しで、何年も高い住民税を払い続けている社長は決して少なくありません。「毎年これだけ払っているのに、何もしてこなかった」と気づくのが、だいたい40代後半という方も多いです。
法人を活用すると、住民税の負担はここまで変わる
税務署が積極的に案内してくれないのが、法人を活用した所得の移転という考え方です。
たとえば、個人で受け取っていた不動産収入を資産管理会社などの法人に移すと、個人の課税所得が圧縮されます。その結果、住民税の計算ベースとなる所得そのものが減るため、住民税も大幅に減少するのです。
法人の実効税率は最低約22%。一方、個人の最高税率は所得税と住民税を合わせると55%にもなります。課税所得が高い社長が収入の一部を適切に法人に移せば、数十万円単位の節税につながることも珍しくありません。
もちろん法人には運営コストもかかりますし、設計を誤ると逆効果になることもあります。法人設立費用・社会保険の負担増・税理士報酬など、トータルで計算することが必要です。ただ、収入規模が大きくなるほど、検討価値は確実に高まります。
「また今年も損した」と言わないために
6月の住民税通知書を見て「高いな」と感じた社長に、一つお伝えしたいことがあります。
その感覚は正しいです。でも、その感情を来年への行動に変えなければ、何も変わりません。
住民税の節税は、年末ギリギリになってから動いても間に合わないケースが多いです。法人設立や収入の移転には、設計・手続き・実際の運用開始まで数ヶ月かかることも珍しくありません。
今年の6月に気づいたなら、今が最も早いタイミングです。まず自分の課税所得の内訳を整理して、どの収入が法人に移せるかを税理士に相談することから始めてみてください。
来年の6月、通知書を見て「今年は去年より減った」と静かに微笑める社長が、一人でも増えることを願っています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。