社長の不動産節税ラボ

#不動産税務

法人不動産の固定資産税、60日以内に異議申し立てできる話

毎年4〜5月は法人不動産の評価額を確認できる縦覧期間。納税通知書が届いたら60日以内に審査申出が可能です。見逃し続けると10年で70万円超の過払いになることも。

空室でも節税できる社長の管理法人活用術3選

賃貸物件の空室期間も、管理法人を使えば法人経費を積み上げながら税負担を年間50〜100万円圧縮できます。知らないと損する税務設計を解説します。