先日、都内で賃貸マンションを3棟保有するオーナー社長から、こんな相談を受けました。
「法人は作ったんですけど、自分一人で回してるんですよね。何か問題ありますか?」
その瞬間、「あー、もったいない」と思いました。法人を作っただけで満足してしまっている方、じつはとても多いんです。法人化の本当においしいところは、家族に役員報酬を払えるという点にあります。
法人に家族を入れると、なぜ税金が下がるのか
個人で不動産収入を得ていると、その全額があなたの所得に上乗せされます。年収が高い人ほど税率も上がる「累進課税」の仕組みがある以上、稼げば稼ぐほど国に持っていかれる割合が増える。これが不動産オーナーの悩みの本質です。
ところが管理法人を作って家族を役員に加えると、話がまったく変わってきます。法人から奥さまや子どもに役員報酬を払えば、その報酬は法人の経費になります。つまり法人の利益が減り、法人税が下がる。一方で受け取る側の家族は、所得が低ければほとんど税金がかからない。
同じお金が、税金をほぼ払わずに家族の手元に渡る。これが「所得分散」の本質です。
奥さまへの年96万円報酬が「最強の設計」と言われる理由
具体的な数字で見てみましょう。奥さまへの役員報酬を月8万円、年間96万円に設定するケースがよく使われます。
なぜ96万円かというと、この水準であれば所得税がほぼゼロになるからです。給与所得控除と基礎控除を合わせると、年収96万円程度であれば課税所得がほとんど残りません。さらに、この金額であれば社会保険の加入義務も発生しないため、会社側の負担も最小限に抑えられます。
法人側では96万円が丸ごと経費になる。受け取る奥さまには税金がほぼかからない。これだけで法人税・所得税合わせて数十万円の節税につながります。
「うちの子は学生だから」は関係ない
ここで驚く方が多いのですが、学生のお子さんでも役員になれます。年齢制限はありません。
たとえば大学生の息子さんに、物件の入居者対応や簡単な書類整理、SNSでの物件紹介といった実務を担ってもらい、その対価として報酬を払う。これは立派な経費として認められます。
お子さんの報酬も年間103万円以内であれば、所得税はかかりません。さらにあなたの法人の利益も圧縮される。お子さんへの仕送りが経費になるようなイメージ、と言うと少しわかりやすいかもしれません。
家族全員に所得を分散させていけば、理論上は年間200万円規模の節税も十分に現実的な話になってきます。
「名ばかり役員」は絶対にやってはいけない
ここまで読んで「じゃあ、とりあえず家族全員を役員にしよう」と思った方、少し立ち止まってください。
税務署が問題にするのは、実態のない報酬です。役員として名前だけ連ねていて、実際には何もしていない。そういったケースでは、報酬が経費として認められないどころか、過去にさかのぼって否認されるリスクもあります。
業務の実態は必ず作ること。そして報酬額は業務内容に見合った金額であることが大前提です。具体的には、業務の内容・頻度・時間をメモや日報として記録しておくと安心です。税務調査が入ったときに「ちゃんとやっています」と示せる証拠を残しておく習慣をつけましょう。
また、役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内に金額を決定し、原則として1年間変更できないというルールもあります。途中で増やしたり減らしたりすると、その差額が経費として認められなくなることがあるので注意が必要です。
設計の精度が、節税額を何倍にも変える
法人を作るだけなら誰でもできます。でも、その中に家族をどう組み込み、報酬をどう設計するかで、手元に残るお金は大きく変わってきます。
「なんとなく配偶者を役員に入れている」という方は、一度今の設計を専門家と見直してみることをおすすめします。報酬額が多すぎても少なすぎても損をしているケースが、思った以上に多いんです。
まだ家族を法人に入れていないなら、今期の決算前に動き出すのがベストタイミングです。役員報酬は期のスタート時に決めるものなので、次の期首から設計し直せるよう、今のうちに税理士に相談しておきましょう。
法人という「箱」を最大限に活かすかどうかは、オーナーであるあなたの設計次第です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。