先日、製造業を営む社長からこんな話を聞きました。「不動産を買ったときに払った税金って、どうせ経費にならないんでしょ?」と。
その一言を聞いて、思わず前のめりになりました。実はここ、法人と個人で扱いがまったく違うんです。知っているか知っていないかで、数百万円単位の差が出ることもあります。
法人なら「払った税金」がそのまま経費になる
不動産を取得したとき、避けて通れないのが不動産取得税と登録免許税です。たとえば2億円のビルを購入した場合、不動産取得税はおよそ400万円、登録免許税は80万円、合計で480万円ほどになります。決して小さな金額ではありません。
個人で不動産を購入した場合、これらの諸費用は「取得費用の一部」として資産に計上されるのが一般的です。つまり、買ったその年に一括で経費として落とせるわけではありません。
ところが法人で購入した場合は話が違います。不動産取得税も登録免許税も、原則として支払った事業年度に全額「損金」として算入できます。つまりそのまま経費にできるんです。
実際にどれくらい節税になるのか
先ほどの例で計算してみましょう。480万円を損金算入できた場合、法人税率を約30%とすると、税負担が約144万円軽くなります。
144万円といえば、社員一人の年間給与にも相当する金額です。「税金を払っているだけ」と思っていたものが、実は会社のキャッシュをしっかり守る手段になっていたわけです。
これを知らずに処理してしまうと、本来取れたはずの節税効果をみすみす逃すことになります。「個人で買っていたらもっと損していた」という言葉は、あながち大げさではありません。
なぜ法人だけ「全額経費」にできるのか
法人税法の世界では、事業に関連する費用は基本的に損金として認められます。不動産取得税や登録免許税は、あくまで「その不動産を取得したことによって生じた費用」であり、固定資産の取得価額に含めなくてよいとされています。
一方で個人の所得税の世界では、取得に要した費用は原則として取得費に算入されます。同じお金を払っているのに、法人か個人かによってルールが異なる。これが税務の面白くも難しいところです。
注意したい「計上タイミング」の問題
ここで一点、大事なことをお伝えしておきます。損金算入できるといっても、計上するタイミングを誤るとリスクがあります。
不動産取得税は、不動産を購入してからしばらく経った後に都道府県から納税通知書が届きます。そのため、購入した事業年度と納税通知書が届いた事業年度がずれることが少なくありません。
どの時点で損金算入するか、また固定資産の取得価額に含めるべきかどうかについては、処理の選択肢があり、それぞれに根拠と判断が必要です。ここを曖昧にしたまま処理すると、税務調査で指摘を受けるリスクもあります。
「とりあえず経費にしておけばいい」という感覚は危険です。必ず顧問税理士と処理方針を確認してから進めるようにしてください。
不動産購入を検討しているなら、今すぐ確認を
法人で不動産を購入する際、多くの社長が気にするのは「物件の価格」や「ローンの返済」です。でも、取得にかかる税金の処理も同じくらい重要なポイントです。
正しく処理すれば百万円単位で税負担を減らせる可能性があります。逆に何も考えずに処理すれば、そのメリットをまるごと捨てることになります。
不動産購入を計画している方、あるいはすでに購入済みで「そういえばあの税金、どう処理したっけ?」と思い当たる方は、ぜひ一度、顧問税理士に処理の確認をしてみてください。確認一本で数百万円が変わるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。