先日、資産管理をしている会社の社長からこんな相談を受けました。「会社の業績が上がって内部留保も増えてきた。でも最近、相続のことが頭をよぎるようになって…」。そう言いながら、顧問税理士に試算してもらった相続税の額を見せてくれたのですが、その数字に思わず息をのみました。
3億8,000万円。会社の純資産が積み上がるほど、自社株の評価も上がり、相続税もそれに比例して膨らんでいくのです。
会社が儲かるほど、相続税が増える皮肉
中小企業のオーナー社長にとって、自社株は最大の資産であると同時に、最大のリスクにもなりえます。毎年しっかり利益を出して、内部留保を積み上げてきた。それ自体は経営者として正しい行動なのですが、税務の世界ではその積み上げがそのまま相続税の課税対象になってしまいます。
純資産が10億円規模の会社であれば、相続税が3〜4億円を超えるケースも珍しくありません。しかも現金で払わなければならないとなると、後継者が株を売るか、会社から資金を引き出すかしかなく、事業承継が一気に難しくなります。
「現金を不動産に換える」だけで評価が下がる理由
ここで注目してほしいのが、法人による不動産購入という手法です。難しそうに聞こえますが、考え方はシンプルです。
会社が保有している現金や預金は、帳簿上も時価も1円=1円で評価されます。ところが、不動産に換えると話が変わってきます。土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価されるため、実際の市場価格(時価)よりも低い数字が帳簿に載るのです。
感覚的には、時価の7割前後まで評価額が圧縮されるイメージです。つまり、2億円の現金を会社名義で不動産に換えると、相続税の計算上は1億4,000万円前後の資産として扱われることになります。差額の6,000万円分が、自社株の評価から実質的に消えるわけです。
具体的に株価がどう動くか
非上場株式の評価には「純資産価額方式」という計算方法がよく使われます。これは会社の資産から負債を引いた純資産をベースに株価を算出するものです。
現金2億円を保有していれば、純資産への影響は2億円まるまるです。しかし、同じ2億円で不動産を購入すると、評価額は路線価・固定資産税評価額ベースで算出されるため、純資産への算入額が1億4,000万円程度に下がります。この6,000万円の差が、株価の圧縮につながります。
オーナーの持株比率が100%であれば、この6,000万円分の株価が丸ごと下がり、相続税の課税対象額も減少します。税率が50%のゾーンにいる場合、単純計算で3,000万円の節税効果が生まれる可能性があります。
やりすぎると「否認」されるリスクもある
ただし、ここで必ず理解しておいてほしいことがあります。この手法は合法的な節税である一方、「過度な節税目的」と税務当局に判断された場合、評価の否認や追徴課税のリスクがゼロではありません。
特に注意が必要なのは次のような場合です。
- 相続直前に大量の不動産を購入した場合
- 事業との関連性が薄い不動産を節税のためだけに取得した場合
- 購入後すぐに売却するなど、保有の実態がない場合
実際、国税庁は「財産評価基本通達6項」という規定を使って、節税目的だけの不動産評価を時価に引き直して課税した事例があります。最高裁でもこれが認められており、「やれば必ず得する」という話ではないのです。
不動産活用が向いている会社・向いていない会社
法人不動産による相続対策が有効に機能しやすいのは、内部留保が潤沢で現預金の割合が高い会社です。すでにほとんどの資産が設備や固定資産で占められている会社には、あまり意味がありません。
また、購入する不動産の収益性も重要です。賃料収入が見込めて、かつ長期保有できる物件であれば、節税効果と資産運用の両立が図れます。「節税になるから」という理由だけで収益性の低い物件を買うのは、本末転倒になりかねません。
今こそ、自社株の評価額を把握しておく
「まだ相続は先の話」と思っている社長ほど、ある日突然気づくことがあります。気づいたときには株価が上がりすぎていて、打てる手が限られてしまう、というパターンです。
対策は早いほど選択肢が広がります。まずは顧問税理士に自社株の現状評価を試算してもらうことから始めてみてください。そのうえで、法人不動産の活用が自社の状況に合うかどうかを、相続に詳しい税理士と一緒に検討することをおすすめします。内部留保が厚くなってきたと感じているなら、今期中に一度、相続対策の棚卸しをしてみましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。