先日、こんな相談を受けました。「税理士に試算してもらったら、相続税が2億円と出た。息子に会社を継がせたいのに、これじゃ継がせられない」と。

製造業を営む田中社長(仮名)、売上3億円の堅実な中小企業のオーナーです。会社は順調、息子も後継者として育っている。なのに、相続が発生した瞬間に2億円もの税負担が息子にのしかかる計算でした。

こういったケースは珍しくありません。むしろ、会社が大きくなればなるほど、事業承継の壁は高くなります。

問題の核心は「自社株の評価額が高くなりすぎること」

中小企業の相続税で多くのオーナーが直面するのが、自社株式の評価額問題です。

会社が利益を積み上げるほど純資産が増え、自社株の評価額も上がります。田中社長の場合、長年コツコツと積み上げた業績が、皮肉にも2億円という相続税の根拠になっていました。

「会社は成功した。でも、その成功が相続の足かせになる」——これが中小企業オーナーが抱えるジレンマです。

打ち手① 不動産管理法人を設立して自社株評価を引き下げる

田中社長がまず着手したのが、不動産管理法人の設立でした。

会社が保有していた自社ビルを、新設した不動産管理法人に移管します。これにより、本体の会社から資産が切り離されるため、本体の株式評価額が大幅に下がります。法人に不動産を移すことで、管理費・修繕費・役員報酬なども経費に計上しやすくなるという副次効果もあります。

この施策だけで、自社株の評価額は大きく圧縮されました。その結果、相続税の試算は2億円から——一気に4,000万円まで下がったのです。

不動産を持っている製造業・卸売業・サービス業のオーナーは、特にこのスキームの恩恵を受けやすい属性です。「自分には関係ない」と思わず、一度試算だけでも依頼してみる価値があります。

打ち手② 事業承継税制の「特例措置」を使う

さらに田中社長は、もう一つの武器を使いました。「事業承継税制の特例措置」です。

名前は難しそうですが、要するに「後継者が自社株を引き継ぐときの税負担を猶予・免除する制度」です。通常は株式を相続すると評価額に応じた税金を支払う必要がありますが、特例措置を活用すれば、一定の条件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予(場合によっては免除)されます。

田中社長のケースでは、不動産管理法人の設立で圧縮した後の4,000万円に対してこの特例を適用。実際に支払う承継コストをさらに従来比で1/3程度まで削減できました。

ただし、ここに大きな注意点があります。この特例措置には適用期限があり、2027年12月末までです。2028年以降に相続が発生した場合、同じ優遇は受けられません。「まだ時間がある」と思っていると、あっという間に期限を迎えてしまいます。

なぜ多くの社長が手遅れになるのか

「知らなかった」というケースが本当に多いです。

日々の経営に追われていると、10年後・20年後の相続まで頭が回らない。顧問税理士が相続・事業承継の専門でなければ、こうした提案が来ないこともあります。

また、「うちはまだ早い」と感じている社長も多いのですが、不動産の移管や事業承継の準備には最低でも数年かかります。ぎりぎりになってから動いても、特例期限に間に合わないケースが出てきます。

今すぐ確認すべき2つのこと

田中社長のケースから学べることは、シンプルに2つです。

まず「自社株の現在の評価額を把握しているか」。知らないまま相続が発生してから「こんな金額が!」となっては、手が打てません。次に「2027年末の特例期限を意識しているか」。後継者がいるなら、今年中に動き始めるべきです。

2億円が4,000万円になった。田中社長がこの結果を手にできたのは、早めに動いて専門家に相談したからにほかなりません。まずは相続・事業承継に詳しい税理士に相談して、自社の株価評価額を試算してもらうことから始めてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。