先日、製造業を営む社長からこんな相談を受けました。「そろそろ息子に会社を渡したいんだけど、税理士に試算してもらったら相続税だけで4億円かかると言われた。なんとかなりませんか」——。
事業承継の話になると、多くの社長が「そんなに取られるのか」と初めて気づきます。問題は株価です。会社の純資産が積み上がるほど、株式評価額も膨らみ、贈与税や相続税の負担が青天井になっていきます。手元に現金がなくても「株式という資産」に課税されるのが、オーナー社長の事業承継を難しくしている根本です。
法人に不動産を持たせると、株価が下がる
結論から言うと、法人が収益不動産を取得することで、株式の評価額を大幅に引き下げることができます。
「不動産を買ったら資産が増えるんじゃないの?」と思うのは当然です。ところが、相続税の計算に使う株価(純資産価額方式)では、不動産の価値を「路線価」などの相続税評価額で計算するというルールがあります。
路線価は、実際の市場価格(時価)の概ね70〜80%水準。つまり、時価10億円の物件でも、評価上は7〜8億円として扱われます。購入した瞬間に評価額が2〜3億円分「縮む」わけです。この差だけでも、すでに株価引き下げ効果が生まれています。
もう一つの「隠れた効果」:37%控除の仕組み
さらに大きな節税効果をもたらすのが、含み益に対する控除です。
純資産価額方式では、資産の評価額と帳簿価額の差(いわゆる含み益)に対して、法人税等相当額として37%を控除できます。これは「将来この資産を売ったとしたら、法人税がかかるはずだ」という考え方を先取りして、評価額から差し引くルールです。
不動産の場合、帳簿価額(取得原価)と路線価評価額の差が含み益になります。たとえば含み益が2億円あれば、37%にあたる約7,400万円が株式評価額から控除されます。路線価との差額と合わせると、株価引き下げ効果は相当な規模になります。
純資産15億円の会社での事例
具体的なイメージをお伝えします。
純資産15億円の会社があったとします。このままだと株式評価額はざっくり15億円規模。贈与税や相続税の税率を考えると、後継者に渡す際の税負担は数億円単位になります。
ここに、時価10億・路線価評価8億の収益物件を組み込んだとしましょう。路線価ベースで評価されるため、時価との差2億円がまず評価から外れます。さらに含み益2億円に対する37%控除、約7,400万円が加わります。
この組み合わせによって株式評価額が大きく圧縮され、事業承継時の相続税・贈与税の総額が最大5億円以上変わった事例があります。不動産一棟の組み込みでこれだけの差が生まれる——多くの社長が知らずに損をしているポイントです。
「必ず効く」わけではない:正直な注意点
ここは正直に書いておきます。
この節税効果は、会社の規模・資産構成・物件の種類・購入タイミングなど、あらゆる条件に依存します。純資産が少ない会社や、すでに類似業種比準価額が低い会社では効果が薄い場合もあります。また、不動産を法人で取得するには、借入や資金繰りへの影響も当然考慮が必要です。節税のために無理な借入をして経営が傾いては本末転倒です。
さらに、形式だけを整えた「節税目的のみ」の取引は、税務署から租税回避と見なされるリスクがあります。実質的な収益性と事業目的が伴っていることが大前提です。
事業承継の税対策は、決算直前の場当たり対応では間に合いません。理想は5年〜10年のスパンで計画を立て、株価の推移を定期的にモニタリングしながら戦略を練ることです。
今期中に「株価試算」だけでもやっておく
まず何をすればいいか——それは、現時点の株式評価額を税理士に試算してもらうことです。純資産価額方式と類似業種比準価額方式、それぞれで評価額がわかれば、「このまま何もしないと相続税がいくらになるか」が具体的に見えてきます。
その数字を見てから、不動産の組み込みが有効かどうか、どの規模の物件が適切かを検討する。そういう順序が現実的です。
「うちは関係ない」と思っている社長ほど、試算してみると驚く金額が出てくることがあります。まだ株価試算を一度もやったことがないなら、今期中に担当税理士へ依頼することを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。