先日、年商3億円ほどの建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。「来年、息子に会社を渡そうと思ってるんだけど、自社株ってどうやって評価されるんですか?」軽い気持ちで聞いてきた質問でしたが、話を聞いていくうちに、かなりまずい状況だとわかりました。

その会社、内部留保として現預金が2億円近く積み上がっていたんです。


純資産価額方式の「1円も割引なし」ルール

非上場会社の株式を評価する方法のひとつに「純資産価額方式」というものがあります。簡単に言うと、会社の資産から負債を引いた純資産額をもとに、株式の価値を計算する方法です。

ここで問題になるのが、現預金の扱いです。現金や預金は「帳簿価額=相続税評価額」、つまり1円も割引されません。会社に2億円の現金があれば、そのまま2億円として評価額に含まれます。

一方で、不動産は違います。


1億円の不動産を買うと何が起きるか

たとえば法人で1億円の土地・建物を購入したとします。帳簿上は1億円ですが、相続税評価額は路線価ベースで計算されるため、おおよそ7,000万円前後になることが多いです。

つまり、1億円の現金が7,000万円の資産に置き換わることで、純資産額が3,000万円圧縮されます。

この3,000万円の圧縮が、自社株評価にそのまま効いてきます。会社の純資産が3,000万円下がれば、株式の評価額も下がる。それが相続税の計算に反映されると、ケースによっては相続税の負担が1,000万円以上変わることがあります。同じ規模の会社でも、不動産を持っているかどうかだけでこれだけの差が生まれます。


「現預金のまま」が最も不利な状態

逆に言えば、現金や預金のまま会社に積み上げておくのは、相続税対策としては最も不利な選択です。

会社が稼いだ利益を内部留保として積み上げることは、経営的には健全です。でも、相続の観点から見ると、現金はまったく圧縮されないため、会社の評価額がそのまま上がり続けます。

社長が長年かけて積み上げてきた内部留保が、そのまま相続税の課税対象になってしまうわけです。「頑張って稼いできたのに、相続のときに半分近く持っていかれる」という事態が、現実に起きています。


税務署はこの話を教えてくれない

ここで大切なことをひとつ。

税務署は、あなたの税負担を下げるための提案はしてくれません。「法人で不動産を持てば評価が下がりますよ」とは、絶対に言ってきません。申告書を見て計算するのが仕事ですから、それはそうです。

だからこそ、こうした対策は自分から動かないといけません。

先ほどの建設会社の社長も、現時点ではまだ間に合います。事業承継の5年前から動けば、十分な評価圧縮ができます。でも、もし「渡す直前」に相談に来ていたら、打てる手はほとんどなかったでしょう。


どんな会社が特に注意すべきか

特に注意が必要なのは、こういったケースです。

  • 業歴が長く、内部留保(現預金)が厚い会社
  • 経営者が60代以上で、事業承継を視野に入れている
  • 会社に固定資産(不動産・設備)がほとんどない、いわゆる「身軽な会社」

身軽な会社ほど、純資産に占める現預金の割合が高くなります。そしてそれが、自社株評価を押し上げる原因になります。IT系や士業法人など、設備投資が少ない業種は特に要注意です。


不動産を買えばいいというわけでもない

ただし、「じゃあすぐ不動産を買おう」という話でもありません。

不動産投資には、空室リスクや流動性の低さ、管理コストといったデメリットもあります。節税のためだけに買うと、経営上のリスクを抱えることになります。

また、相続税対策として不動産を活用するなら、「どの物件を」「いつ」「どのくらい買うか」という設計が重要です。全体の資産構成と会社のキャッシュフローを見ながら、専門家と一緒に進めるべき話です。


今期中に「自社株評価」をシミュレーションしておく

まずやってほしいのは、今の自社株がどれくらいの評価額になるかを確認することです。

自社株評価のシミュレーションは、顧問税理士に依頼すれば出してもらえます。それを見た上で、「現状のまま相続が発生したら税負担はいくらか」「対策を打った場合にどこまで下げられるか」を比較検討する。それだけでも、見える景色がまったく変わります。

事業承継や相続の話は、「まだ先でいいか」と後回しにしがちです。でも、相続税対策は時間が必要な対策ばかり。動き出すのが早いほど、選択肢が広がります。

まだ自社株評価を確認したことがない社長は、今期中に一度シミュレーションを依頼してみることを強くおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。