先日、資産10億円超の製造業オーナー社長からこんな相談を受けました。「業績は悪くないんですが、相続税の試算をしたら5億以上かかるって出て……正直、頭が真っ白になりました」と。

話を聞くと、原因はすぐわかりました。長年積み上げてきた内部留保が、そのまま自社株の「高さ」として跳ね返っていたのです。

業績が上がるほど相続税も上がる構造

上場株と違い、非上場企業の株式には市場価格がありません。税務上は国税庁のルールに従って評価しますが、オーナー系の中小企業でよく適用されるのが「純資産価額方式」です。

簡単に言うと、会社の資産から負債を引いた純資産をもとに株価を算出する方法です。内部留保が厚いほど純資産が増え、株価が上がり、相続税も膨らむ。長年頑張って会社を育ててきた結果が、相続税の重さとして跳ね返ってくる構造になっています。

これを逆手にとると、「純資産を意図的に圧縮すれば株価を下げられる」ということでもあります。

不動産取得で純資産を圧縮する仕組み

法人が金融機関から借入をして収益不動産を取得すると、資産側に不動産が、負債側に借入金が計上されます。このとき、純資産価額方式では不動産を時価ではなく税務上の評価額(路線価など)で計算します。

たとえば、現金10億円を借入込みで10億円の不動産に換えると、税務上の評価は7〜8億円になることも珍しくありません。この差額2〜3億円がそのまま純資産の圧縮効果になります。さらに借入が残っている段階では、負債が純資産をさらに押し下げます。

規模と財務内容によっては、5億円規模の税負担削減につながるケースも実際にあります。もちろん、効果は会社ごとに大きく異なりますが、内部留保が厚い会社ほど圧縮余地は大きくなります。

2027年末を期限とする事業承継税制の特例

もう一つ、タイムリミットを意識しておきたい制度があります。2027年12月31日を期限とする「事業承継税制の特例措置」です。

この特例では、後継者が自社株を贈与・相続で引き継ぐ際の税負担が猶予され、要件を満たして事業を継続すれば最終的に免除となる可能性があります。通常の事業承継税制より適用範囲が広く、複数の後継者への承継にも対応しているのが特徴です。

戦略としては、先に不動産取得で株価を十分に下げておき、評価が低くなった状態で承継を実行するという二段構えが効果的です。まず株価を圧縮し、そのうえで承継のタイミングを設計する。この順番が重要です。

「やりすぎ」は税務調査のリスクになる

一点、重要な注意があります。

2022年の最高裁判決以降、相続税対策を主目的とした不動産取得には、国税庁が厳しい目を向けています。「明らかに節税目的だけ」と判断されると、評価の否認リスクが生じます。

法人として合理性があるかどうかが判断の分かれ目です。収益性のある物件を選ぶこと、空室リスクが低いエリアであること、取得後の運用計画があること――これらが「事業目的の合理性」を説明する材料になります。節税効果だけを追いかけて、賃料の入らない物件を無理に買うような設計は避けるべきです。

今期から動かないと間に合わない

冒頭の社長には、まず現在の自社株評価額を正確に試算するところから始めてもらいました。純資産が膨らんでいる会社は、放置すれば放置するほど株価が上がり続け、対策できる余地が狭まります。

不動産の取得は、物件選定から融資審査、決済まで最低でも3〜6カ月かかります。2027年末の期限を意識するなら、今から動き始めても決して早すぎることはありません。

「自社株の評価を一度もきちんと試算したことがない」という社長は、まず税理士と一緒に現状を数字で把握するところから始めてみてください。対策の必要性が見えてくるはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。