先日、知人の社長から「役員報酬って、いくらに設定しておけばいいの?」という質問を受けました。聞けば、会社を設立して以来、一度も見直していないと言います。売上は着実に伸びているのに、報酬額はそのまま。「特に困っていないから」と笑っていましたが、試算してみると年間で数百万単位の税負担が変わる可能性があることが判明しました。
役員報酬の設計は、経営者にとって最も重要な節税の入口です。そして多くの社長が「高すぎ」か「低すぎ」、この2つのどちらかのミスを犯しています。
「高すぎ」パターン:個人の税率が跳ね上がる
役員報酬を高く設定すると、受け取る社長個人の所得税と社会保険料が急増します。
所得税の税率は累進課税で、課税所得が900万円を超えると33%、1,800万円を超えると40%、4,000万円超では45%まで上がります。そこに住民税の10%が加わるため、高所得者は実質的に手取りが半分以下になることも珍しくありません。
さらに社会保険料も報酬に連動して増加します。健康保険料には上限がありますが、厚生年金も含めると年間100万円を超える保険料負担になるケースもあります。「会社の口座からたくさん出すほど自分の財布に入る」という感覚でいると、知らず知らずのうちに税金と保険料で大半が溶けてしまうのです。
「低すぎ」パターン:法人に利益を残しすぎる
逆に役員報酬を低く抑えすぎると、今度は法人側に利益が溜まります。
中小企業の法人実効税率は、利益800万円以下の部分には約23%ですが、800万円を超えると約34%まで跳ね上がります。役員報酬で個人に移動させれば適切な税率で済んだはずのお金が、法人に置いておくだけで高い税率がかかり続けるわけです。
「会社に内部留保を厚くしておきたい」という気持ちはわかります。でも、税引き後の手残りで考えると、適切な役員報酬として受け取ったほうがトータルで有利になるケースがほとんどです。毎年積み重なる損失は、気づいたときには取り返しのつかない額になっています。
最適額の目安:2つの税率が逆転するラインを探す
では、いくらが正解なのか。
ざっくり言うと、個人の限界税率(所得税+住民税)が、法人税の実効税率を超えるポイントが最適額の目安です。個人の総合税率が法人税率より低い範囲では、報酬として受け取ったほうが有利。逆に個人税率が法人税率を上回るゾーンに入ったら、そこからは法人に残して退職金・経費・積立などで活用するほうが合理的になります。
多くの中小企業オーナーの場合、年収換算で800万〜1,200万円あたりがこの境界線に近いと言われています。ただし、家族への役員報酬の有無、不動産収入など他の所得、将来の退職金計画などによって大きく変わります。一律の「正解」はなく、個別の試算が不可欠です。
見直すなら「期首」が勝負
役員報酬には大きな制約があります。一度決めたら、原則として事業年度の途中で変更できないのです(定期同額給与の原則)。期中に増減させると、その変動分が損金算入できなくなります。
見直しのチャンスは事業年度の開始から3ヶ月以内の定時株主総会のタイミングだけ。「決算が終わってから考えよう」では手遅れになります。今の役員報酬設定が「高すぎ」「低すぎ」どちらかに偏っている可能性があると感じたなら、次の決算期首が来る前に動いてください。
まだ一度も役員報酬の最適額を試算したことがないなら、今期中に税理士に相談することを強くおすすめします。たった1回の見直しで、年間の税負担が200万〜400万円単位で変わることは珍しくありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。