先日、ある製造業の社長から連絡がありました。「税務調査が終わったんですが、1000万円近い追徴になりそうで…」と、声が沈んでいました。
話を聞くと、悪意があったわけではありません。むしろ「節税になると聞いたから」という善意の行動が重なって、気づかないうちに3つのルールに引っかかっていたのです。
役員報酬には、サラリーマンの給与とは全く異なる厳しいルールがあります。そのルールを知らないまま「うまくやっているつもり」でいると、税務署から大きな追徴が来ることがあります。今回は、特に多い「3つのNG」をお伝えします。
NG① 期中に役員報酬を増額する
役員報酬のうち、毎月一定額を支払う「定期同額給与」は、事業年度開始から3か月以内に決定・変更するのが原則です。
たとえば3月決算の会社なら、4月・5月・6月の3か月以内に金額を決めなければなりません。それを過ぎて「やっぱり増やしたい」と報酬を増額すると、増額した部分が損金に算入できないことになります。
「会社が好調だから、今期の途中から報酬を上げた」というケースは実はよくある話です。でも、これが税務調査で指摘されると、増額分がそのまま法人税の課税対象になります。「増やした分だけ税金を払えばいい」ではなく、「経費として認められなかった」という扱いになるのが痛いところです。
NG② 役員ボーナスの金額が届出と1円でもズレる
社長への決算賞与には、「事前確定届出給与」という制度があります。あらかじめ税務署に「いつ、いくら支払う」と届出をして、その通りに支払えば損金になる仕組みです。
ところが、この制度には致命的な落とし穴があります。届出した金額と実際に支払った金額が、1円でも違えば全額が損金不算入になってしまうのです。
500万円の届出をしておいて、振込時に端数処理で501万円払ってしまった。それだけで500万円の損金算入が丸ごと否認される。信じがたいルールですが、実際にそうなっています。振込ミスや経理の計算ミスがきっかけになることが多いので、支払いの前に金額を何度も確認する習慣が欠かせません。
NG③ 同業他社と比べて報酬が高すぎる
「自分の会社だから、自分でいくら取ってもいい」と思っている社長は少なくありません。でも、役員報酬には「過大役員給与」という規制があります。
同業・同規模の他社と比較して、不相当に高額と判断された部分は、税務署から否認されます。会社の売上や利益の規模に対して、役員報酬だけが突出して高い場合は「その金額は経営の対価として適正か?」というチェックが入ることがあります。
特に、会社の経常利益が数百万円なのに役員報酬が数千万円というケースは、税務調査で真っ先に目がいくポイントの一つです。
3つが重なったとき
怖いのは、これらが同時に重なるケースです。
期中に報酬を増額して(NG①)、役員ボーナスの届出金額がズレていて(NG②)、そもそも報酬水準が高すぎると指摘された(NG③)——こうなると、追徴額が1000万円を超えることも珍しくありません。
冒頭でご紹介した社長がまさにそのケースでした。「節税になると聞いたから」という一つひとつの判断が積み重なって、最終的に大きなダメージになりました。
今期中に確認しておきたいこと
役員報酬の適正額や変更のタイミングは、会社の規模・業種・利益水準によって異なります。「だいたいこのくらいで大丈夫だろう」という感覚で決めていると、税務調査のたびにリスクを抱え続けることになります。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも引っかかりを感じたなら、今期中に税理士と一度確認することをおすすめします。役員報酬の設計は、決算直前だけでなく、年間を通じて意識しておくべきテーマです。追徴が来てからでは、取り返しがつきません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。