先日、顧問税理士から「役員報酬の変更がまずかった」と告げられた社長から、LINEが届きました。年商2億、黒字経営、節税意識も高い。それでも追徴課税が発生してしまった。理由はたった一つの「知識の抜け」です。
役員報酬は、使い方を少し誤るだけで節税どころか逆効果になります。今回は実際によくある3つのミスをお伝えします。どれも「知らなかった」では済まない話ですが、知っていれば確実に防げます。
期中に報酬額を変えたら、差額が丸ごとアウト
役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。事業年度が始まってから3ヶ月以内に報酬額を決めたら、原則として1年間は変更できません。
途中で「やっぱり月100万から80万に下げよう」と変えてしまうと、変更前後の差額分が損金として認められなくなります。「ちょっとした調整のつもり」が、数百万の税負担増につながることも珍しくありません。
例外が認められるのは、役職変更など臨時の改定事由や、業績が著しく悪化した場合のみ。「今期は利益が出たから少し増やしたい」という社長の気持ちの変化は、残念ながら理由になりません。
期首3ヶ月を過ぎたら、今期の報酬額は動かさない。これが鉄則です。
賞与の届出、1円でもズレたら全額アウト
役員に賞与を支払うとき、「事前確定届出給与」という制度を使えば損金として計上できます。ところが、この制度には恐ろしい落とし穴があります。
事前に税務署へ届け出た金額と、実際に支払った金額が「1円でも違う」と、賞与の全額が損金不算入になります。一部ではなく、全額です。
800万円の賞与を計画して節税を見込んでいたのに、支給日に直前の判断で金額を変えてしまった。あるいは、支給日そのものがズレてしまった。それだけで800万円の節税計画が一瞬でゼロになります。
届出の期日を守ること、支払額を届出通りにすること。この2点だけは絶対に外せません。少しでも不安があれば、支給前に必ず税理士へ確認を取る習慣をつけてください。
「なんとなく昨年と同じ」が、じわじわ損をさせる
3つ目は、報酬額そのものの設計ミスです。役員報酬を高くすれば個人の手取りは増えますが、社会保険料の負担も同時に増えていきます。逆に低くしすぎると、法人に利益が積み上がって法人税が増えます。
どこかに最適なバランスがあるはずなのに、「前期と同じでいいか」「増収分をそのまま報酬に乗せた」と流してしまうと、気づかないうちに何十万もの損が積み重なります。
個人の所得税率、社会保険料の等級上限、法人税率——これらを組み合わせてシミュレーションするのが本来の姿です。数字が変わる毎期、設計を見直すことが正しい節税の守り方です。
役員報酬まわりの節税は「一度決めておしまい」ではありません。毎期の見直しと、正確な手続きの積み重ねで初めて機能します。顧問税理士とのミーティングは、決算から逆算して3ヶ月前には確保しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。